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現在83歳の義理の母が、アルツハイマー型認知症、介護4で、老健でお世話になっています。
収入は老齢基礎年金のみで、2か月ごとに137,283円  年間823,698円です。
介護保険料、後期高齢者保険料はこの中から天引きされ、実際の支給額は年間770,898円です。
65歳以上なので120万以下は、全額控除となり 所得は0となり税金はかかりません。


課税年金収入額プラス合計所得金額が80万以下なら2段階になるようですが、現在3段階です。
課税年金収入額プラス合計所得金額というものが、なんだか良く分かりません。

控除は関係ないのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

老齢基礎年金=課税年金収入


 障害基礎年金=非課税年金収入
 遺族年金=非課税年金収入

 所得を計算するときには、各控除が関係しますが、第二段階は、課税年金「収入」なので、控除は関係ありません。
 「老齢基礎年金」のみということですが、80万を超えておりますので、付加給付でもあるのでしょうか?

 通常、老齢基礎年金は満額で786500円です、
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
 
 ですから、老齢基礎年金を受給している場合、13500円までは、ほかに所得(例えば不動産所得)があっても第二段階になるということです。

 年齢的に、専業主婦は国民年金は任意加入であったと思われますので、厚生年金を受給されているように思います。

 課税年金額が80万を超えていますので、それだけで第二段階の基準から外れます。

 

この回答への補足

ご丁寧な回答を有難うございます。
義父は、亡くなっていますが、専業農家なので国民年金のみで、義母は遺族年金もありません。
主人に聞いたところ、義母は、60歳からの支給を65歳からにしたので、毎月の支給額が上がったのだと思います。
5年間貰わずに、月々2000円ほど増えるだけで、施設利用費が毎月30,000円程高くなってしまい、10万以上かかります。
なんだか、損した気分です。
老齢基礎年金のみの収入も非課税年金にしてほしいですね。

補足日時:2013/09/22 13:55
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この回答へのお礼

間違えました。
65歳からの支給を何年か先に延ばしたらしいです(繰り下げ)
他の収入は何もありません。
本来なら2段階のところ、わざわざ3段階にしてしまったということになりますね。
有難うございました。

お礼日時:2013/09/22 14:32

要するに、引かれる前の総額、82万円になっているので、おかしくないのでは。

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