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お尋ねします。

27年前に父が死亡し、その年に家族で遺産相続を行いました。
私以外に母親と兄弟が1人おり、遺産相続について協議書を作成し、手続きも終了しました。

ただ、母親は亡くなった父の再婚相手で、私と母親には戸籍上のつながり(養子縁組?)がなされておりませんでした。私の弟は父と母の実子です。、

当時、そのようなことも知らずに、遺産相続を行い、つい最近、母親が亡くなった場合、母親に渡った遺産の相続権が私にはないとある人から言われました。

母親が亡くなった場合、私には遺産相続の権利は全くないのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺言書に書いてあれば、相続ではなく遺贈という贈与の形式になります。



普通に養子縁組したらいいと思いますよ。
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法定相続人としての権利はないですね。


但し本当のお母さんからの相続権はありますけどね。

当時のことは関係なく、継母さんが遺言書に相続することを
書いていれば相続できます。

継母さんはまだ健在である様子。
遺言書を書いていただく必要がありますね。
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>私と母親には戸籍上のつながり(養子縁組?)がなされておりません…


>母親が亡くなった場合、私には遺産相続の権利は全く…

ありません。
たとえ、継母はこれまで完全な専業主婦で、継母の遺産のほぼすべてがかつての父の遺産そのものだったとしても、あなたに法定相続分はまったくありません。

継母はまだご健在のようですから、今のうちに養子縁組をしておくことです。

あるいは、継母と仲良くして継母に「遺産の半分は継子に」という遺言書を書いておいてもらうことです。
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