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チケットなどを転売屋から購入した場合、
転売のものと分かってて買ったら、買った側も罪に問われるのですか?

A 回答 (2件)

いわゆるダフ屋行為ですが、通常は買う分には問題ないです。


(更に転売する目的で買う場合は別)

東京都の場合ですと、

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)
| (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
| 第二条 何人も、~又は入場券、観覧券その他~を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、~において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
| 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。


まぁ、同義的にはそういう行為がダフ屋行為を助長するんだとかって話になるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/07 22:07

古物商の許可を得てちゃんとした店舗をかまえて転売している金券ショップで売買するなら大丈夫ですよ。



転売屋は違法と言ってしまうと転売自体が違法なのかと思ってしまいますが営業方法が違法行為なので。
繁華街のホストクラブやぼったくりバーの呼び込みのような手法が違法行為にあたります。
路上でいきなり声をかけてしつこく付きまとったりするのが迷惑防止条例とかにひっかかるのかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/07 22:07

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