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税金全てが租税公課になるわけじゃないですか?

A 回答 (7件)

租税公課に消費税は含まれます。


どんな話でも、消費税は租税公課です。

しかし、会計処理のルールにおける租税公課勘定に含まれるかどうかというのは別物でしょう。

そもそもが、預った消費税を払うだけですので、会計処理では貸借対照表の範囲内で処理が終わるため、損益計算書の範囲となる租税公課勘定で処理は出てこないでしょう。

仮受消費税-仮払消費税=納税額ですからね。

しかし、簡易課税の処理のような場合には、上記の税抜き処理ではなく税込処理で行っていることから、納税額は損益勘定である租税公課勘定を使うことにもなります。また、原則課税であっても、端数処理等での調整を行う際には、租税公課勘定で消費税の一部を処理することもあります。

また、税金もいろいろな目的でいろいろな形で課税されることとなります。ですので、租税公課勘定で処理しない場合の会計処理もあることでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:36

ところで、


(1)消費税は租税公課ではない
(2)消費税は租税公課である
としたとき、質問者様は次にどういう質問をされるのですか?
(1)(2)について、それぞれお答えください。「あっ、そう」だけ?

(要するに、そもそも何を聞きたいのか、いまいち不明なんで)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:36

ああ、税込経理のケースをすっかり失念していたよ。

こいつは申し訳ない。確かに税込経理の場合には、租税公課に計上する。お詫びして訂正する。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:37

税込経理してる課税事業者は、納付額を何と呼ぶのでしょうかねぇ。


「消費税は"租税公課"」ではなく「消費税は"消費税"」?!◆※??。そんなバカな。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:37

念のためだが、企業会計において、消費税を租税公課で処理することは出来ない(会社法431条、同614条、会社計算規則3条)。

また、法人税等も租税公課で処理することは出来ない(会社計算規則93条1項1号、同3条)。重要性に乏しい場合には租税公課で処理する余地がないとはいえないが、それはあくまでも重要性に乏しいからに過ぎない。

なお、取り上げた会社法および会社計算規則の条項は、会社の規模に関係なく、すべての会社に適用される。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:37

・企業の決算では、租税公課で処理してもOKです。



・ただ、法人税法上では、法人税、法人市民税、法人県民税、加算税、延滞税、などは、「損金不算入」ということになります。租税公課に入れた場合は、申告書の別表4で課税所得に加算になります。

・また、現在の決算書では「税引前利益」という項目を作りますの。

・このため、上記のうち、法人税、法人市民税、法人県民税、および法人事業税、を租税公課に入れないで「法人税等」などとして処理することが多いですね。 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:37

そのとおりだ。



一般用語としての「租税」には、法人税や消費税も含まれる。しかし、会計用語としての「租税公課」には、これらは含まれない。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 19:37

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