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株式と株式型投資信託を持っています。

NISAを申し込みしても今持っている株と投資信託は非課税にならないで
来年以降購入した分から対象になるといわれました。


来年以降新たに購入した場合、譲渡益だけではなく、株式の配当や投資信託の分配金も
非課税になりますか?

A 回答 (3件)

》来年以降新たに購入した場合、譲渡益だけではなく、株式の配当や投資信託の分配金も非課税になりますか?



・年間の購入金額100万円までですね。もう一つ大事なことがあります。

・上場株式等の配当金等の受領方法を「比例配分方式」にする必要があります。
・「比例配分方式」に変更すると既存の特定口座も全て「比例配分方式」に変わります(複数の証券会社に口座を開設している場合も全て「比例配分方式」になります)
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NISA勘定で購入した商品を保有継続した場合、5年後に非課税枠が終了します。

その段階迄保有している商品は6年目の枠を消化する事で更に継続保有できます(消化するかどうか事前に通知する必要がある筈です)。つまり最終期限は延長を含めて10年間となります。
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来年以降NISA口座に投入した年間百万円までの投資に対する全ての結果が優遇の対象 <- 制度の運用期間中に売却して利益確定しないと

駄目かな?
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