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販売物は椅子とします。

「メーカー小売り希望価格」\20,000の物を50%offで\10,000で販売してるA店があります。
同じ物を「定価」\10,000で販売しているB店があります。

この時「定価」「メーカー小売り希望価格」で大きな差が生まれていますが、
法的に問題は無いでしょうか?

A 回答 (5件)

正しくは「メーカー希望小売価格」です。


どのメーカーが示したのか表示する必要はあります。「メーカー希望小売価格」自体は比較対照を目的に二重価格表示として認められています。

この回答への補足

日本一になり二重価格が明るみに出てきましたね。
皆様的外れでした。

補足日時:2013/11/06 21:50
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>この時「定価」「メーカー小売り希望価格」で大きな差が生まれていますが、


>法的に問題は無いでしょうか?

全く問題はありません。

メーカーが定価を定められるのは、法律で定められた一部の商品に限られます。
それ以外の品物は、販売店の任意で販売店が価格を定める事が出来ます。

ある店が10000円でを通常価格として設定しても、別の店で10万円と設定しても何ら問題はありません。
販売店が価格を設定する自由がありますからね。
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単純な例で考えます。


その椅子のメーカーと、そこから仕入れた販売店、という二つの流通関係とします。
かりに、メーカー希望小売価格が¥20,000 で、卸価格が¥10,000だとします。

A店: その椅子を¥10,000 で売ることは可能です。この椅子だけでは販売利益は出ませんが、来店客が増えるとか、他に理由があれば、そうすることもあります。(たとえば、目玉商品として使います。)
もちろん、卸価格が¥10,000より安ければ、利益も出るし、まったく問題はありません。

B店: 同じ椅子を¥10,000 で売ることは可能です。理由はA店と同じです。メーカー希望価格を無視することは可能です。ただし、「定価」は不適切な用語です。独占禁止法により、メーカーは販売業者が設定する販売価格を拘束できなくなっています。「定価」というのは、メーカーが一定の価格を維持(価格を定める意味)させる意図があると思わせるので、公正取引委員会から、使用しないようガイドがされています。B店の場合は「価格」とでも表示すればいいのです。B店では単に、用語の意味を知らずに使っているのでしょう。

消費者は同じ椅子を同じ価格で買えるので、法的に問題となるほどではありません。

この回答への補足

B店の定価と言う言葉の使い方を間違えている点は私もそう思います。

白状しますと、本件のA店は楽天の優勝セール77%引きの商品です。

私が怪しいと思っている点は、A店がセール前から77%引きした価格で売っており、
楽天の優勝セールに乗じてメーカー小売希望価格の方をつり上げている可能性があるという点です。

メーカ名、商品番号の記載はA店B店ともにありません。

今調べている所ですが、一番可能性が高いのは、元から70%位引きで販売してたという方が濃厚そうです。
引き続き調べていきたいと思います

補足日時:2013/09/28 16:20
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それって,


A店の「メーカー希望小売価格」はメーカーが定めた価格で,
B店の「定価」はB店が定めた価格だというオチでは?


現在,正式に「定価」が使われているのは,たとえば書籍等,
つまり再販商品等の一部の商品だけじゃないですか?

ウィキペディア「再販売価格維持」をご覧下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E8%B2%A9% …

それ以外には,メーカーは定価を指定できない。
だから「定価」ではなく「メーカー希望小売価格」を使っている。

でも販売店自体は,誰かに定価を指示して売らせることはない。
消費者が相手なので再販関係ないですから。
だから「定価」が使えた。

そんなところじゃないですかねぇ。

この回答への補足

可能性はありますが、実際の所はB店も数%引きしています。
それを考えると大々的に50%引きと銘売った方が販促になりB店にメリットは無いと思います。

ウィキペディアの方は質問する前に見ておりますが本件に関してはなんとも言えない所です。
メーカー及び、商品番号の記入がないので……

補足日時:2013/09/28 16:09
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今、「定価」を使っている商品はほとんどないと思います。

使っているのは「メーカー希望小売価格」です。

ですから、この二つを併用して使っていることは考えにくいです。

この回答への補足

「考えにくい」は質問に対しての回答になってないです。
A店、B店そう書いてあるので事実に基づくものです。

補足日時:2013/09/28 14:02
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