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1人で会社を行っているものです。
従業員は私一人だけです。

慰安という意味あいで、風俗店やキャバクラに遊びに行ったとき、
かかった費用を会社の経費として計上することは可能でしょうか?

もし、可能な場合、

経費の名目はどのように扱えばいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

パチンコで勝ったら計上しますか?



負けたら経費でおとしますか?

風俗店に頼んで領収書出してくれたらいいけどね。

あくまでも遊行費 交際費で計上しても領収書見せてとなれば無理じゃないの
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接待交際費で落ちなくもないとは思いますがダミーの領収書ならばベテラン税務署職員の監査の場合「ん?この領収書見た事あるぞこんな会社あったかな?」となるわけでばれなければ素通りできますがばれる可能性もあります。

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経費として認められるのは「業務上必要とするもの」となります。


従って、「業務に必要な名称」の領収書が必要です。
そういうところでも領収書は発行してくれますので、その旨申し出ましょう。
お店はまた来てくれることを期待し、利用者も経費で、「お互い様」なので、
相手も断る理由はありません。
但し、料金システムが「入店料」と店内支払いの「遊び代」(任意)に分かれていたら、お店の領収書は前者だけです。
後者の「遊び代」について、お相手の方が下記に示す「調査費」名目の領収書にサインはくれないでしょう。

「慰安」と言う名称は、従業員対しての名目ならば問題ありませんが、個人一人の行動だと、単なる「お遊びだろう」と懸念がもたれます。
「市場調査費」とすれば「調査相手を幅広く選んだ一つ」となり、「調査礼金」も経費になります。いずれも支出証明(領収書)は欠かせません。
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業務上の、、、接待でなければ不可。


1人前なら落ちない。
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それを認めると業務に全く関係のない旅行にかかった費用も「旅費交通費」で必要経費にできてしまうことになりますから、基本はダメです。

とりあえず経費として計上はできますが、税務調査があったときは避妊いえ、否認されるでしょう。

そして風俗店に遊びに行った費用の名目は

「接待交接費」

とすると「なんじゃこれ」と疑われる元になりますから、 

「接待交際費」

のほうがいいです。
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会社役員の慰安のための遊び代は、業務に関係ないものとして、役員報酬または役員賞与(いずれであっても税務上は役員給与)で計上すべきものだ。

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キャバクラは接待交際費(飲食代)として切ってもらえば、問題ないと思います。


領収書に人数書いてないから大丈夫でしょ。(収入印紙なかったらチェック多い)
カードで払わないこと
よっぽど目をつけてなければ、そこまで調査しないし、
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