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私の勤めている会社では、半休というのがありません。
通院等で、遅れて出社、又は早退となるとその時間が欠勤あつかいになります。
そうなってしまうとその時間分が、給与がマイナスになってしまうため、
午前、又は午後だけ休む場合でも有給休暇(一日)で申請する人がほとんどです。
しかし、自分の仕事がある為、又はそれだけで一日休むとなると、上司からも
何か言われる事になるため、無理からサービス出勤している状況です。

こういう状況というのは、法的に考えてどうなのでしょうか。
機会があれば、理論的に会社の上層部に言いたいのですが。

A 回答 (3件)

ご質問は、有給休暇の半休がないということですね。


別に問題はないと思います。法律では、そこまで会社に義務としていないからです。例外的に半休や時間での有給が存在するだけでしょう。

遅刻早退で時間分の欠勤となるのも、当たり前の話です。有給が認められないものは、働かない部分は給与の支給はありません。それが一般的な雇用関係ですからね。

また、もっと厳しいことを言えば、有給休暇は一定の定めにより、一定期間前に消化をする計画的な利用が前提のものです。しかし、従業員の権利の有給でもあります。
ですので、会社は従業員から有給休暇の申請があれば、休ませてあげなければなりません。しかし、代替要員等を確保したりするためには、時間的にも必要となりますし、それができずに残業などとなれば、割増賃金等の支払いが会社としてはリスクとなります。
ですので、業務の都合がある限りは有給休暇は認めなくても会社は問題がないのです。特に今回のような通院等については会社に責任がある場合を除き、本人の健康管理上の問題であり、遅刻早退欠勤のやむを得ない理由となったとしても、有給まで認める必要もないのです。

問題があるとすれば、有給休暇申請を認め休んだにもかかわらず、その休みのために仕事が遅れることで問題視する上司に問題があることでしょう。また同時に、スケジュール調整もできないような人材としても会社のお荷物ともいえます。

そもそも、通院というのは頻繁にあるものなのでしょうか?頻繁に通院が必要なことは雇用契約において会社が了承しているものなのでしょうか?
よくあるのが、履歴書等では健康状態良好としていての頻繁な体調不良などですね。それは会社ではなく従業員側に問題があることでしょう。

私も会社の経営者ですが、もとは他社で従業員として働いていたということもあり、可能な限り福利厚生としての有給休暇などを考えます。しかし、頻繁な体調不良等での通院などで有給を認めれば、健康な従業員のモチベーションを下げかねません。私の会社で、頻繁な遅刻早退があったり、それを有給休暇で認めろという従業員が出てくれば、雇用条件を下げることを考えたり、解雇等も考えます。また、これらができないような場合には、体調不良・通院等を理由にする休暇申請(月2回以上及び連続2日以上)には、診断書の提出を求めることとなるでしょう。もちろん、診断書の費用は従業員も地となるわけですので、診断書の費用から考えれば、有給休暇を実質認めない、認める場合は明確な病気やけがの時だけになりますね。

権利を主張するのも否定はしませんが、他の会社で行っていることと同じことを求め、それが法律以上のものであれば、そのような会社へ行けば?といわれることにもなります。
また、体調不良等による欠勤や遅刻早退は、本来人事評価でマイナスとなるようなものです。それを有給休暇で見えなくしてしまうことも問題だと思います。

残念ながら、あまりよい労働条件ではなくとも、会社側に部があると思います。
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年休の半日取得は可能なだけで法定ではありませんでしたので、会社が認めなければ仕方ありませんでした。

遅刻・早退か1日休むしかないのです。
最近、労基法の改定で、協定により時間単位の年休取得が認められましたので、協定さえ締結すれば1時間単位で取得可能です。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
39条4
もちろん、協定がない、会社も認めない場合は1日単位での取得しかできません。
また、年休には会社に時季変更権がありますので、業務上の支障があれば強制的に別の日に振り替える事ができます。拒否は違法ですから別の日を指定する必要はありますが。

育児・介護を除き、通院はやむを得ない事由とは言え自己都合ですから、会社に休ませる義務はありません。
履歴書に健康であると記載されていたから採用したのであって、病気で休むのはダメという事です。会社はあくまで金儲けの組織。
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健康管理は自己責任ですから、あなただけに優遇措置されるものではありません。



就職する時点で判明している話なら、なぜ事前に交渉しないのでしょうか?

ご自分の体調に適った仕事に就かれると良いでしょう。
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