No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO.4です。
これは、国が定めた法令等の順序が勘違いを招く大きな要因なのです。
そもそも10年保証という期間は、品確法で定められました。その時に新築住宅という定義も、完成から1年間という解釈になりました。
その後アネハ事件などを経て、完成した物件の瑕疵を供託や保険で担保する法令が出来たわけです。
しかし、先に品確法で定めてしまった、新築定義があるので、新築完成から1年までを新築瑕疵保険、1~2年の間の物件を任意保険と呼んだり、2号保険と呼んだりしているだけです。
建売ならば売主は、無条件で10年保証の義務を負います。当然にリスクを負います。ですから保険に加入し万一の際には、保険の保証で修復できるように業者も担保するわけです。
また、保険というのは業者の名義で保証されるわけではなく、建物の瑕疵を保証する建物に対して(建物所有者)付加されるものですから、買主は、その修繕等の負担から免れるのです。
但し、免責金額等ありますから、施工主や売主が倒産等してしまった以降に、瑕疵が判明した場合は、保険機関に加盟している業者で修復工事が可能ですが、免責金額は自己負担となります。
ちょっと雑な書き方ですが、おおよそこんな流れで出来た仕組みですから、保険の呼称で保証内容が変わるわけではありません。
No.4
- 回答日時:
不動産業者です。
住宅瑕疵担保責任保険の場合は、加入先の機関によりその呼称は様々ですが、
物件が完成後(検査済み証の取得日)から2年以内の引渡しであれば、引渡し日から10年間、新築と同様の保険内容での保証が付帯しますので、大丈夫です。(一戸建ての場合)
売主や仲介業者等に確認して、取り扱い保証機関をなど確認してください。その機関のホームページ等で確認できます。
No.3
- 回答日時:
宅建業の会社でパートで働いています。
先日、質問者さんの状況の住宅を販売しました。
1年売れないと新築ではなく中古の扱いとなりますので、新築住宅販売時に義務である瑕疵担保保険の対象とはなりません。
しかし、同程度の瑕疵保険に任意で加入することは可能です。
保証期間は、引き渡し日から10年です。
当然ですが、業者側で新築時に保険加入に必要な検査は完了していますし、保険料についても支払済みのはずです。ですので、先日新築後1年半経過の住宅売却時には、任意加入の瑕疵保険に契約変更して販売しました。任意加入の場合は、保険料は売主でも買主でもどっちが負担しても問題ないようですが、新築であれば売主負担なので、(支払済でもあるし)売主で負担しました。
新築時義務の保険内容と中古の任意の保険内容の差異については詳しくないのでごめんなさい。
下記、参考にして下さい。
義務化瑕疵保険→http://www.j-anshin.co.jp/pdf_pamphlet/kashihoke …
任意加入瑕疵保険→http://www.j-anshin.co.jp/pdf_pamphlet/kashihoke …
No.2
- 回答日時:
1年超えて売れ残った建売住宅ではこの保険は付いていません。
また、1年超えて売れ残ったマンションでも同様です。建築確認検査済日より、1年が経過すると中古住宅です。住宅瑕疵担保保険は新築住宅に適応する保険です。住宅ローンについても、新築住宅として扱われません。
この保険期間は10年間ですので、この間に生じる瑕疵リスクはマンションの場合は低いのですが、建売住宅の場合には高いので購入には慎重であるべきです。
No.1
- 回答日時:
普通は付いているでしょう、但し、新築時が起算日時となるので9年という事になるでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
きちんとした回答が欲しいのでここで質問しています。
すみませんが「でしょう」回答ではなく正確な断定回答でお願いできますか?
回答の根拠はありますか?
色々検索てるとこんなものが見つかりました
http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/kashitanpo.htm
これによると建売住宅等で新築後1年以上売れ残ったものや中古住宅は対象にならないとありますが。
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