消費税のかからない物に、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
この↑ような物が有ります。
この中には、
人が働いて得たお金が入っていません。
実際の計算でも、
何かを作る・直すと言った行為で、人が動いた(働いた)人件費にも消費税がかかります。
例えば大工さんで・・・
仕入れた木材の消費税がかかります。
大工さんが働いた人件費に消費税がかかります。
木材500万と大工の工賃500万円なら、その家は税込み1050万円の家になります。
これを踏まえて
会社で働いた会社員は給料を30万円もらったとします。
これって会社員が働いた工賃に消費税が入っていることになります。
5%から8%に変わったら30万8752円の給料にならないとおかしいです。
以前、総務相は消費税増税のときに、ごまかすために総額表示を推奨してきましたが、
みんなが知らないうちに給料は消費税込みで値段据え置きにされています。
これっておかしくないですか?
今の政府は給料を上げるように!と言っていますが、
給料も消費税がかかるので、きちんと計算さえすれば良いと思うのですが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「だとすると、 大工さんに一軒建ててもらう時に 半年間の雇用契約をすれば消費税は払わなくて良いことになりますね。
」そのとおりです。
貴方が雇い主で大工さんに給与を支払えば、その給与支払額は消費税を加算せずに支払うことになります。
家を建てるための材料を雇い主である貴方が負担することになります。
私は貴方の言われてることの真意が理解できる者のひとりだと、勝手に思っております。
消費税が正常に価格転嫁されたとしたら、物価はそれだけ上がります。
ですからその分だけは給与があがらないと、相対的に給与が下がってるわけです。
しかるに「給与は消費税がかからない」のですから、30万円の給与はそのまま30万円ですから、サラリーマンの財布は厳しくなるわけです。
「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」は消費税の対象ですが、内容的にそんなに変わりがないような仕事をしてるのに「給与所得」だと消費税がかかりません。
なぜか。給与所得者つまりサラリーマンは事業者ではないからです。
ですから、給与を支払う者は、支払い金額に消費税を加算して支払う必要がありません。
そのため、会社の消費税申告書では、給与支払額は「非課税仕入」で処理します(少々表現が専門的には変ですが、気が付いた方は、お手柔らかにお願いします)。
労働の対価として受け取る「お金」なのに、方や消費税を加算して請求でき、方や消費税を加算してくれと言っても加算しなくていいのです。
労働形態は、政府が考えている以上に複雑になり「労働法では」「税法では」というそもそも論では方がつけられないぐらい「グチャグチャ」になってます。
給与所得者つまりサラリーマンなのに、現場で材料費を負担させられてるとか、使用人が「給与でも外注費でも、あなたが好きなほうにする」などと口にできるなど、給与所得者なのか事業所得者なのかわからん状態でも、支払い者が給与だといえば消費税を加算して支払いしなくていいのです。
おっしゃるとおり「おかしいんで、ないか?」のです。
消費税法そのものが、このような「おかしさ」を整理せずに「今までの税法解釈にまかせてしまえば、なんとかなる」という「勢いで成立させた」ところがあるので、どうにもこうにもならないものを持ってます。
「なぜ、給与支払時に、消費税を加算しなくていいのか?」という疑問には、国税庁は「資産の譲渡ではないから」という解説をしてます。
しかし「事業者としての役務の提供」といえば課税対象になるのです。
一ヶ月間の役務の提供といえないのかな?と思います。
サラリーマンなどは事業ではないけれど「役務の提供」であると思いますけどね。どうなんでしょうか。
公務員は事業ではないので、どうするんだという意見が出そうです。
それでも「ほとんど、事業所得者と同様な負担を強いられてる」サラリーマンも存在します。
消費税を加算して支払ってくれと言いたくなる気持ちは充分わかるわけです。
「給与支払者は支払い時に消費税を加算しなくてもよい」ので、消費税がアップしても給与を上げなくてもいいわけです。
法律的にはそれでいいですし、給与支払者も「ああ、よかった」ですが、貰う側からすれば「おいおい、消費税が上がったんだから、その分給与があがらないとどうにもならんべ?!」と感じるわけです。
給料には消費税がかからないんだよという説明も「それって、うそだろ」と言いたくなります。
「給料も消費税がかかるので、、」と、法的には誤まった解釈から質問が発生しておられます。
しかし「給料を支払う際に消費税は加算しなくて良い」は実は常識ではなく「税法での常識」なのです。
税法での常識が世間の常識ではないのですから、この点は「一度考えてみるべき課題」だと思います。
つまり「給料を貰う者は、消費税を実際に負担するエンド消費者なので、給与をその分上げてもらわないと、たまらん」という事です。
「給料は消費税課税対象とする。
給料支払い者は消費税を加算して支払うべし!!」と法律で決めてしまえば、雇い主は「やいやい、しょうがねぇな」と加算するしかありません。
会計処理や税務処理が、今以上に複雑怪奇になりますが、法律で決まったことならしょうがないのです。
多くのサラリーマンが消費税の申告をして還付を受けるという事態になるかもしれません。
この回答には「消費税法を知らないのではないか」「消費税そのものを良く知らない質問に、迎合してる。ベストアンサーを欲しがってるのだ」という意見が付きそうです。
「給与支払額には消費税加算しない」ことは承知の上で「質問者の言いたいことはわかる」と言いたいだけですので、無知の上での回答だというご批判はこれもお手柔らかにお願いしたいと存じます。
なお、給与所得者は源泉所得税が天引きされ、年末調整がされるので消費税とは無関係だという話しがありますが、所得税を納めてるか納めてないかという話しそのものが「無関係」です。
給与支払い時に消費税を加算して支払うのは「給与支払い者」ですから、受け取った者が所得税を払ってるかどうかは「知ったことではない」わけですし、それ以前に税目がちがいます。
最後の一文がおかしかったですね。
「給料で買い物しても消費税がかかるので・・・」としないといけなかったですね。
私の言いたいことが伝わって嬉しいです。
No.6
- 回答日時:
No.3 です。
補足質問をいただいたので、追加回答をします。
>私は雇い主だから・・・
>従業員である大工に仕入れを任せればよいだけですし・・・
>安全管理は従業員である大工を選任するだけです。
>会社でも社長が仕入れに出向くなんてありませんし・・・
>工事現場で現場監督が全員社長なんてありえませんから・・・
そうですね。
ただ、私が言いたかったのは、
「消費税分のコストが減り、他がなにも増えないことはないですよ」ということです。
・仕入を任せる・・・といっても、何をいくつ買うかの指示はあなたではないですか。大工さんの手間賃は、作業実働部分に見合う単価で構成されているでしょう。その他のことをお願いしてゆくとなれば、「現場の職人の給与」ではなく「管理職を雇う給与」になってくると思いますよ。
・半年間の「通勤手当」はどうされますか。
・安全管理その他部分についても「最終的に責任をとるのは(=損害に対してお金を払うのは)やはり「会社=社長」じゃないでしょうか。
質問者様がおっしゃることを突き詰めると、従業員の待遇は「時給×労働時間」だけ考慮すればいいと考えている「ブラック企業」と同じようなの発想に感じます。
雇用期間中の「労災」「福利厚生」「有給休暇」「残業代」「怪我などがあった場合の補償」・・・基本給以外に、さまざまな有形・無形のコストがかかります。
外注先はこうした経費を「工期の効率化」や「材料価格の粗利益」などでも調整できます。
しかし、雇用となってしまえば、雇用主がそのような負担を負います。
従業員側としては、請け負うの場合は、10日かかる現場を8日で終わらせれば、1日当たりの利益が上がりますので、積極的に残業して工期を早めようと頑張ります。しかし、雇用となれば、むしろ「作業時間を延ばして残業代を稼ぐ」こともあります。
また、雇用期間中、他のお客様との打ち合わせや営業活動もしにくくなると考えられますので(時間を拘束されているわけですから、勤務中に他の現場には行けませんね)、そうした損失も考える必要が出てくるかもしれません。
雇用と考えれば、むしろ割高ですよ、とお伝えしたかったものです。
No.5
- 回答日時:
>これっておかしくないですか?
そこがまさしく消費税のねらい目です。
おかしいといえば、おかしいですが、
そもそもそれをいいだしたら、
税金自体がおかしいのです。
今日びの零細企業の中には、
そういう矛盾を逆手にとるために、
形式だけ、従業員を雇用せす
個人事業主の請負業務として扱い、
支払額はそのまんまとして、
支払い消費税を増やして、消費税の納税額を
へらしているところがけっこうあります。
ところが、それは節税とはいえず、
脱税とみなされて、修正申告をさせられる
ケースも多々見受けられるわけです。
なにが、どうダメかと言うと、
従業員側が個人事業主としての申告をしていないとか、
勤務の実態として従業員だったりするわけです。
賢いところは、そういうのまですべて従業員に言い聞かせて、
形式をこれでもかと整えて、
申告などの業務も代行し、ケアしてたりするわけです。
給料に消費税をのせると、結果として、
政府は各企業から消費税を徴収できなくなりますので、
絶対にそんなことにはならないわけです。
No.3
- 回答日時:
>そうなんですか・・・
>だとすると、
>大工さんに一軒建ててもらう時に
>半年間の雇用契約をすれば消費税は払わなくて良いことになりますね。
そのとおりです。
その変わり、
その大工さんが働いている間の安全管理や、監督責任、道具、材料などの調達、外部との折衝(各種下請けや設計士他)、廃材などの廃棄の手配、役所関係の申請 ・・・ etc
建築現場の素人にとっては、ものすごーく、難解なことを、自分の責任においてやらなくてはならなくなります。
工事現場として、何を しなくちゃならないか ・・・ という勉強から始めないといけないかもしれません。
大工さんの仕事のミスも、あなたがその責任を負うことになりますね。
あなたは、大工さんの 「雇用主」 兼 「上司」 ですから。
また、各種仕入なども、業者でないあなたが手配すると「割高」になると思います。
卸価格ではなく、小売価格で調達することになるでしょうから。
大工さんの人件費にかかるであろう消費税を安く済ませるより、もっともっと、割高になると思いますよ。
ちなみに、建築現場に限らず、全ての商品の原価には「人件費」が入っていますよ。
何の商売、仕事でもそうですが、専門家が集中して仕事に取り組むから効率が良く、経済的に生産できる訳で、すべて自分で自給自足と同じにやろうと思ったら、とんでもない手間になります。
結果として、会社の利益部分と、そこで働く人の給与部分(合わせて付加価値部分ですね)の消費税が、国に「消費税」として納税されるわけです。
想像してみてください。
500万円に対する消費税 40万円を浮かせるために、どれだけ割高な買い物をし、どれだけコストと時間を費やすか・・・
この回答への補足
私は雇い主だから・・・
従業員である大工に仕入れを任せればよいだけですし・・・
安全管理は従業員である大工を選任するだけです。
会社でも社長が仕入れに出向くなんてありませんし・・・
工事現場で現場監督が全員社長なんてありえませんから・・・
No.2
- 回答日時:
同じタックスアンサーの記事だと、
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
| ~次のような取引は、課税の対象となりません。
| (1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
だそうです。
でも通常の労働契約でなくて、個人事業主、業務委託契約で課税対象金額以上の場合は対象になったような。
自分の知ってる範囲で個人事業主で1,000万稼ぐって人はちょっといないし、よく分からない…。
そうなんですか・・・
だとすると、
大工さんに一軒建ててもらう時に
半年間の雇用契約をすれば消費税は払わなくて良いことになりますね。
No.1
- 回答日時:
消費税は所得にはかかりません。
だって、所得には所得税がかかりますから、同じ物に2重に税金をかけることはしません。
また、所得税の支払い義務者は所得をもらった本人です。
会社は税金などは関係なく、従業員といくらで雇用契約するという決まりの下に給料を支払います。
ですから、所得税が減税されても、増税されても契約通り払います。
ただ、サラリーマンの場合は会社が給料から天引きしてあなたの代わりに税金を払っていますので、自分で払っている感覚が無いのです。
実際、あなたは給料をもらった時点で所得税とは別に5%の税金を納めていますか?
給料天引きは所得税と住民税だけですよ。消費税がかかっているなら、その項目が明細にあるか、あなたが、税務署などに消費税を払いに行かないとおかしいですよ。
つまり、給料には消費税はかかりません。
また、例に挙げている非課税項目ですが、給料が入っていないのは、給料は所得税があるから当然のごとく消費税はかからないということから書いていないのでしょう。
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