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同じような質問がいくつかありましたが、貸主変更も伴うのでご教示をお願い致します。

1棟3戸建てのアパート(当時で築14年程)に平成5年4月に入居しました。
間取りは、2DKでお風呂なし、家賃31,000円の木造モルタルです。
入居して18年6カ月になりますので、築32年以上は経っていると思います。

昨年秋頃、お隣の方が退去し、今年の3月に貸主から9月末でアパートを出て欲しいという電話連絡がありました。
理由としては、借地に建っているアパートであること、建物が老朽化しているので取り壊す予定であること、貸主が高齢で管理が難しくなっていることを挙げられましたので、了承しました。
しかし、その2~3日後、再び貸主から電話があり、「私の勘違いだったから、そのまま住んでいてくれて構わない。」と言われました。

今年の春にもう一軒のお宅に住んでいる独居の方がお亡くなりになり、警察が現場検証等を行っていました。
事件性はなかったのですが、やはりあまり気持ちのいいものではないですし、私も母の介護等があるため引っ越しを考え、8月初旬頃から物件を探し始めていました。

急ぎではなかったため悠長にしていたのですが、8月中旬に突然「賃貸人変更のお知らせ」なる文書と契約書一式が郵便ポストに投函されていました。
以前の貸主は個人で、新しい貸主は法人になっていますが、この件について事前の連絡はありませんでした。

なんとなく気分がよくないので、10月いっぱいで退去することを9月30日に新しい貸主に電話で報告しました。
(転居先はまだ決まっていません。今日これから内覧があります。)

(1)前の貸主が「建物が老朽化しているため取り壊す予定」と言っていた
(2)入居から18年以上経過している
(3)木造アパートの耐用年数(22年)は過ぎている
(4)他の2軒は退去済みで、どちらもハウスクリーニングや修繕等は一切していない
(5)アパートの敷地内には、他の2軒の方が残したゴミがそのままである
(6)最初の退去から1年近く新しい借主を探す様子もない

このような場合でも、新しい貸主から原状回復費用を請求されたら支払う義務があるのでしょうか?
法的な根拠があれば、ぜひお教えいただきたく、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

貸主が変更になっても、前の貸主との契約は新しい貸主にも引き継がれます。


従って、前の貸主との契約満了までは、その契約内容に従うことになります。

その契約が退去時に原状回復費用を負担することになっており、新しい貸主から請求があれば支払わなければなりません。

(1)前の貸主が「建物が老朽化しているため取り壊す予定」と言っていた
前の貸主が言ったことであっても、退去要請を取り消していますので、新しい貸主がどのように考えるのかは別問題です。

(2)入居から18年以上経過している
入居期間によって原状回復についての借主の負担割合は変わりますので、原状回復費用を請求された場合の内訳において、負担しなくてもよいものが含まれているとすれば問題となります。

(3)木造アパートの耐用年数(22年)は過ぎている
原状回復費用の負担については築年数には関係ありません。

(4)他の2軒は退去済みで、どちらもハウスクリーニングや修繕等は一切していない
他の2軒については、原状回復費用を請求しなかったのかもしれませんが、請求して、実際には何もしなかったのかもしれません。
貸主の判断によりますから、何もしないからダメということではありません。

(5)アパートの敷地内には、他の2軒の方が残したゴミがそのままである
貸主が処分しなければなりませんので、新しい貸主に処分を依頼してください。

(6)最初の退去から1年近く新しい借主を探す様子もない
貸主の考え方によります。
新しい借主を捜さないからダメということはありません。

新しい貸主から「取り壊したいから退去して欲しい、原状回復費用は負担しなくてよい」という話がない限り、あなたの方から退去したいというのであれば、原状回復費用の請求はある、と考えていた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

つまり、原状回復工事をするかどうかは貸主次第で、工事をしなくても費用を請求されたら支払う義務がある、ということですね。

前の貸主のときに引っ越ししておけばよかった…というか、貸主が変わることが事前に分かっていたらもっと早くに引っ越し先を探したのに…という釈然としない思いはあります。
退去してほしいと言っていたのを取り消された理由を聞いておくべきだったと今は後悔しています。

大変勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2013/10/01 17:45

現在は取り壊す計画もない、退去するのは貴方の都合


原状回復を要求されれば仕方無い

しかし、築年数から言っても居住年数から言っても少々のことは自然損耗の範囲になるでしょうからあまりに馬鹿高い原状回復費用を請求されたら闘いましょう。

尚、気持ちは分かりますが、貴方以外が住んでいる住居が原状回復しているかどうかは貴方とは関係の無い話です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

前の貸主は取り壊す予定だったのを、新しい貸主である法人が買い取るのには何らかの思惑があるのでは…と不安になります。

原状回復費用の請求がどのくらい来るかわかりませんが、できるだけ綺麗にして引き渡したいと思います。

お礼日時:2013/10/02 12:23

貸主から退居依頼の電話連絡があり、それに対して、貴方は了承したということですが、どのような形で了承したのかが問題。

立ち退き料の要求とか、少しでも居住権を振り回したりして、貴方が面倒な人と認定されれば、わずらわしいから、法人に売却してしまうということにもなる。つまり、了承は得たけれども、金がかかるぞと思われたかも知れないということ。

原状回復工事は無い。貴方が、そう思い込まされたのなら、相手の作戦勝ち。
相手は、黙って出て行ってくれるのを望んでいるので、相手の思う壺。

こうなったら、相手の間違った予測どおり、居住権を主張して、引越し代など、どれだけ引き出せるかが勝負ということ。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

>立ち退き料の要求とか、少しでも居住権を振り回したり…

これは一切していません。
電話でしたが、「分かりました。9月末までにですね。」とお答えしました。

前の貸主様はご高齢で、物腰の柔らかい方で、親切にして頂いたので、
立ち退き料や、引っ越し費用などを要求するつもりは全くありません。

他の2軒の住居同様、退去後に原状回復工事をしないのであれば、
費用を請求されても支払う義務はないのでは?と思った次第です。

補足日時:2013/10/01 15:27
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

貸主様の変更がなければ、何も問題はなかったので、
それだけが悔やまれてなりません。

お礼日時:2013/10/02 12:15

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