A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
(1)60~70万円というのがどなたから聞いたのかによってとは思いますが司法書士であれば信憑性はあるかと思われます。
登記料の正確な額は固定資産税・都市計画税の評価額によりますがこれは不動産の所有者に毎年送られてくる固定資産税納付書に記載されております。登記料=評価額(軽減で3分の1相当額)×0.05+司法書士の手数料(4~5万円前後)
となります。
(2)仲介手数料は3%+6万円に別途消費税(左記の金額×3%)となります。
(3)その他印紙代が1万5千円となります。
大体以上ではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
ご質問者もご指摘の通り、この土地の固定資産税評価額がいくらかによっても結果は異なってきますので、あくまでも参考程度にご活用ください。
まずは、登記費用についてですが、登記費用には、国に対して支払う「登録免許税」とその手続を行う司法書士に対して支払う「報酬」とがあります。
登録免許税の算出の基準となるのは、実際の売買価格ではなく、固定資産税評価額です。固定資産税評価額は、市区町村役場等で調べられます(ただし、原則として、所有者本人しか教えてもらえません)。一般的には、時価の70%程度と言われています。また、平成15年3月31日までの間は、この固定資産税評価額のさらに3分の1の金額を基準とするという軽減措置がとられています。
→3000万円×70%÷3=700万円(登録免許税の基準価格)
土地を購入する場合には、最も大切な登記は所有権移転登記です。所有権移転登記の登録免許税の税率は5%ですから、
→700万円×5%=35万円
あらたに抵当権の設定はされないとのことですが、現在の所有者が設定した今現在ある抵当権については、ご質問者が所有者となられる前に、キチッと抹消していただく必要があります。ただし、この費用は売主が負担するのが通常です。
これらの手続は、司法書士に依頼して行ってもらうのが確実といえます。この司法書士に対する報酬が必要になります。所有権移転登記のみの登記だと、若干の幅はあるものと思いますが、2~3万円程度だと思います。
さらに、この売買を不動産業者が仲介している場合、仲介業者への手数料が必要となります。手数料の額は、上限で、売買価格の3%+6万円です。大体の業者は上限でとるものと思います。
→3000万円×3%+6万円=96万円
ここまでで、約133万円ですね。結構しますね。こうした手数料も考慮に入れて、資金計画を練られる必要があります。
ちなみに、売買契約の締結にあたっては、収入印紙を貼る必要があったり、土地を購入してしばらくすると「不動産取得税」なる税金がかかったりもしますので、要注意です。
No.1
- 回答日時:
私も20~30万円くらいかなと踏んでいたら、53万円かかりました。
内訳は登記費用が47万円・司法書士事務所の手数料などが6万円くらいだったと記憶しています。土地の値段は2790万円でした。
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