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以前同じ質問をしましたが、
「純正のタイヤサイズ215/55R17から225/50R18にインチアップしたいと思っています。
2007年以降に作られた車はタイヤの外径が大きくなるのは駄目という意見と、いくらかの許容があるという意見両方があり、実際はどうなのでしょうか?
厳密に言えば駄目でも、現実的に車検でそこまで見ないから大丈夫というなら変えようと思います。」
の質問に対して、
「理屈上は確かにタイヤが大径化する変更というのは、現状一切不可能であります。」
の意見に一旦は納得しましたが、そのあとの質問に

自動車検査法人のホームページ
http://www.navi.go.jp (http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsaj …
にある「審査事務規定」によれば、

5 - 91 速度計等
5 - 91- 2 性能要件
5 - 91- 2 - 1 テスタ等による審査

「自動車の速度計が4 0 k m /hを指示した時・・・計測した速度が3 1 . 0 k m / h 以上4 2 . 5 k m / h 以下の範囲にあるもの」
を根拠に上記範囲内であれば外径アップも可能では?
との質問及び回答があり、確認してみると確かに規定は存在していました。
これを見る限り、多少の外径アップは許容されている様に感じます。

しつこい質問ですが、実際のところ速度計が4 0 k m /hを指示した時の計測した速度が4 0 k m /hを超えて4 2 . 5 k m / h の範囲は適合なのか、不適合なのか詳しい方いましたら教えて下さい。

A 回答 (7件)

 結論を言えば、現在の法律上では適合します。


 「法律でどうだろうが関係ない。うちでは車検基準に適合しない」という所が多いのが残念な現実ですが。

 法律こと、道路運送車両の保安基準関連条文での定義の変遷を簡単に要約すると、

S26/7/1~H13/6/29 (公布はS26/7/28)
 35km/h以上の速度において、速度計の指示がプラス側は15%以下、マイナス側は10%以下
 (つまり、速度計の指示が40km/hの時、実際の車両速度が34.78~44.44km/hならOK)

H13/6/30~H19/3/31 (公布はH13/5/31)
 (1)H18年以前に製作された車両
  (1-1)速度計の指示が40km/hの時、実際の車両速度が30.91~44.44km/hならOK
  又は、
  (1-2) (1-1)の基準ではなく、H13/6/29までと同じ基準でもOK
 (2)H19年以降に製作された車両
  速度計の指示が40km/hの時、実際の車両速度が30.91~40.00km/hならOK

H19/4/1~ (公布はH19/3/28)
 (1)H18年以前に製作された車両
  (1-1)速度計の指示が40km/hの時、実際の車両速度が30.91~44.44km/hならOK
  又は、
  (1-2) (1-1)の基準ではなく、H13/6/29までと同じ基準でもOK
 (2)H19年以降に製作された車両
  速度計の指示が40km/hの時、実際の車両速度が30.91~42.55km/hならOK

となります。
 なので、現時点ではH19年以降の車両だと42.5km/hまで法律上OKになるのです。
 実際に車検業務に携わっている人ですらH19年の改正を知らず、未だに頭がH13年のままなのは残念な限りです。

 ところで、普通の車は純正状態で 車両速度<速度計の指示 となっています。
 例えば自車の場合、速度計が40km/hの時の実際の車両速度は35km/hです。
 よって、(42.5÷35=1.214なので、)純正より21.4%大きい直径のタイヤでもOKです(勿論、はみ出さないこと、その他の条件が前提ですが)。
 質問者さんも一度、今の純正だと一体どれだけの差があるのかを確認することをお薦めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
H19年以降の車両だと42.5km/hまで法律上適合というのがハッキリわかりました。
ただANACOSTIAさんの言われる通り「車検業務に携わっている人ですらH19年の改正を知らず、未だに頭がH13年のままなのは残念な限りです。」
その通りだと思います。
大変参考になり、ここ数日のモヤモヤがスッキリしました。


ANACOSTIAさんはじめ、他の回答者の方に感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/04 21:25

結論から言います。


「速度計が4 0 k m /hを指示した時の計測した速度が4 0 k m /hを超えて4 2 . 5 k m / h の範囲は」適合です。

その程度の誤差は、認められています。
なぜなら
・メーターを目視で確認しボタンを押すのも人間
・元々メーターには誤差がある
・実使用で磨耗し実際の速度との誤差が生じる

○○モータースに車検を依頼したらモータースの人が溝、幅などが
ヤバいと判断すれば、店に置いてある十分適合しそうなものに
4本ともホイールごと交換します。全サイズあるわけじゃないし
特殊な例もあるため、今回はホイールも交換するわけだから
純正はそのまま車検用か緊急用に保管することをお勧めします。

外周長などは、タイヤサイズだけで決まらない根拠
・ホイールのリム幅
・メーカー、シリーズで微妙に違う
・フェンダーからのはみ出しはオフセットも

インチアップやタイヤサイズで外周径が数%変化しても
実際に、陸運支局の検査ラインを通したことがある人なら
分かりますが、40キロ目視確認+ボタン押すときは
検査官は横に居ません。全部運転者が1人で確認し操作します。
オーバー誤差が予想されるなら35~38キロでボタン押せば済みます。
少なく表示されそうなら40キロ超えたあたりで押せばOKです。
もし、2回以上しくじっても再検査で失敗しなければ受かります。
モータースの人が不安ならテスター屋でしておけば完璧です。
または、紙テープ等で、実際に外周長を測り、誤差を
計算しておけばいいだけです。

>純正のタイヤサイズ215/55R17から225/50R18にインチアップしたい

この程度であれば、フェンダーからはみ出すことはまずないし
下回りの検査でハンドルを左右にいっぱいに切っても
どこかに擦れることはないので車検も大丈夫だと思います。
車高を落としタイヤがハの字に開いている車体に多いですが、
フェンダーに検査棒を当て、上側はいいが下(接地)側が検査棒から
はみ出していればアウトです。疑わしいときは外観検査で
横に出されて複数の検査官によって詳しく調べられますよ。

しつこいようですが、速度誤差はどうにでもなります。
フェンダーからのはみ出し、下回りの擦れによる不合格は
どうにもなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回はホイールも交換するわけだから
純正はそのまま車検用か緊急用に保管することをお勧めします。
確かにそうですね。保険としてそうします。

お礼日時:2013/10/03 21:33

kira-kaiさんのQ&Aに納得がいかず同じ質問をした者です。


ケンカを売っているわけではないので気に障っていたらご容赦下さい。


検査場によって合格だったり、不合格だったり・・・

なんて話は庶民としてはなんか納得がいかないなあ。
私が「41kmなので不合格」と言われたら、絶対にごねます。

それはさておき、結論として、

「4 2 . 5 k m / h の範囲は適合」

ただし、個体差があるので、あなたの車が100%合格するとは限らない。
ひょっとしたら、現状のあなたの車がぎりぎり42km/hあたりである可能性もゼロではありません。

だと私は理解しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
持ち込み車検ではほぼ合格ですが、どこか車検に出すのならそこそこで違う可能性があるってことですね。
タイヤメーカーの適合サイズ表でも○○年以降生産の車は不適合となっているのが気になって調べていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/03 21:30

検査員資格を持っている整備士です。



検査の基準から言うと・・・
自動車の速度計が40.0Km/hのときに、
平成18年まで製作車=実速31.0~44.4(Km/h)
平成19年以降製作車=実速31.0~40.0(Km/h)
の範囲になければいけません。
が・・・今の検査では上記の基準で違いが有るので・・・
31.0~42.5km/hなら合格します。

ですので・・・
陸運事務所の検査法人が検査をする場合には・・・
スピードメーターが40km/hのときに、検査場のテスターが31.0~42.5km/h以内なら合格します。
そのほかには、
タイヤが車体に当たらない。
タイヤが車体からはみ出さない。ということがすべてOKなら合格します。

そのほかの民間車検場では・・・
陸運事務所からの査察が有りますので、
そのときにイチャモンを付けられないように・・・
35~40km/hで合格とか・・・
車体から出てはいないけど・・・面だな~と思えば不合格の様に
自己防衛から基準を厳しくしています。

あとは、ご自身が車検のときにどこに持ち込むか?で
車検の合格・不合格が変わってきます。
基準内だからOKと言うことなら・・・持込検査の「認証工場」
厳しい工場の基準で合格すればよいと思うなら・・・民間車検場の「指定工場」
と使い分ければよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門の方の意見大変参考になります。

やはりどこで車検を受けるかでここの部分は違ってくるんですね。
メンテナンスはディーラーなんで無理な可能性もありってことですね。
変える前に確認しときます。

お礼日時:2013/10/03 21:19

>厳密に言えば駄目でも、現実的に車検でそこまで見ないから大丈夫というなら



これはね、現実には真逆です。
実際の車検では
「ぎりぎりセーフでは?」
「当落線上」
「きわどい」
という場合
厳密にはオッケーのようであっても
車検に不合格です。

特にオートバックなどのように
アルバイト然としている検査員がいるような工場では
旧基準の車種であっても
現行新車基準で判断をしてしまって
門前払いを食らう場合が多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2013/10/03 21:34

タイヤサイズについては、保安基準の範囲内でタイヤがフェンダーから出ないと仮定した場合、225/45R18又は235/40R18の方が良いように思えます。



スピードメーターの誤差については、タイヤは工業製品ですのでメーカーやタイヤ種類によっては、同じサイズとはいえ若干差異がでますし、磨耗するものですので必然的に外径が新品よりも小さくなります。
また、メーター自体にも誤差があるのが当たり前ですので、それらを見越して保安基準で認められる範囲があるわけです。
下限よりも上限の方が厳しいのは、スピードの取締りの事を考えれば納得できるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
225/50R18の方が価格が安かったのと、上位グレードがこのサイズだったので検討中でした。

参考にします。

お礼日時:2013/10/03 21:14

まず、車検の時の速度計の検査ですが、


テスターの上でアクセルを踏み、
自分の目で速度計を見ながら40km/hになったら
ボタンを押すというものです。
その時、テスター側の速度が31.0~42.5km/hなら合格です。
失敗したら、やりなおしをさせられます。
タイヤのインチアップだけで落とされるような検査じゃありません。

次にインチアップでタイヤの外径がどれだけ変わるかですが
215/55R17 -> 668mm
225/50R18 -> 682mm
14mm大きくなりますが、2%程度です。
新品のタイヤと使い古したタイヤでもこの程度の差はあります。
元のタイヤで40km/hのメーター表示の時、
インチアップで39.2km/hの表示になります。
なので、この程度のインチアップで
車検に不合格になる事はありません。
不合格になるのはタイヤがボディからはみ出るときです。

目安として、ディーラーのオプションとして
設定されているタイヤサイズならまず大丈夫です。
225/50R18ならあなたの車の上位グレードやスポーツグレードで
設定されているんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに上位グレードで設定されています。
安心しました。

お礼日時:2013/10/03 21:09

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