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中小企業に勤める会社員です。
半年後を目処に退職を考えています。

会社都合にできると助かりますので、
退職直前の3ヶ月の残業時間を、45時間以上としたいです。

実際、毎月50~60時間程度の時間外労働を行っていますが、
終業時間の2時間後に強制的に会社を追い出されるため
(鍵当番が帰りたそうにしていたら、さらに早く出ざるを得ません)
タイムカード上の残業時間は約30時間です。
残りの20~30時間分は、家で作業しています。

家で作業していた分を、毎日1時間早く出社して作業したら
その分は残業時間としてカウントされますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

※給料に残業代が含まれているため(名ばかり管理職です)
 会社に残業代を請求することはありません。

A 回答 (3件)

まず、基本的に就業時間が定められているかどうかです。



厳密な意味で、「給料に残業代が含まれる」ということはないです。
労働基準法で言う(残業代を出さなくてもいい)管理職は、「管理監督層」というものになり、就業時間が定められていないというのが、ひとつの特徴として考えらています。

なので、契約上、就業時間が定められていないとしたら、当然のごとく、「時間外」労働というものが存在しないことになります。

就業時間が定められている場合、その時間の範囲外での業務は、「時間外業務」ということになります。
ですから、残業だけでなく、早出も含まれます。

タイムカードの時間と業務終了時間の差がそのまま「残業代」として(従業員に)支払われるのであれば、タイムカードの時間から、業務開始までの時間も「時間外労働」に該当します。
ただ、「早く出てきて、その間業務をしていた」という説明は必要になるかもしれません。

で、正しくは、「管理職なので残業代がありません」=「就業時間の取り決めはありません」ということになるようではあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

就業時間は定められています。
まったく"管理監督層"ではございません…
「◯◯職(最下級管理職)トライアル中」という扱いであり
大卒新入社員の基本給+4万円程度の役職手当(これに残業代も含まれる)で延々と働かされています。

今後は、朝早く出社して作業して、その時の作業内容の記録を残しておくことにします。

お礼日時:2013/10/03 18:38

 


労働基準法では1日8時間を越えるのが残業です。
午後に限るとか、早朝は...などの記述はありません。
早朝も17:00以降と同等に扱うのが普通です。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
労働基準法をほとんど知らないので参考になります。

お礼日時:2013/10/03 18:19

残業時間の改ざんは出来ません。



会社からの離職票に載るのはタイムカードの値であり、実際払われた給料です。
いくら家で残業したとか早出したと言ってもそれは労働基準局の領分であり、
あなたが納得して早出・残業したぶんは認められません。

会社はタイムカードの時間と実際払った金額で離職票を記入してきますので、
間違っているといった場合には確認はしてもらえますが、変更はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 18:18

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