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 たびたび示談書の件で質問させていただいております。

 前回示談書を受け取ってもらえず、お金だけ支払うと、やはり後日追加請求がきました。

 相手方も、もうこれで終わりにするから、前に持ってきていた示談書にもサインするので持ってきて欲しい と言ってきました。

 示談書にサインをもらえると確信した段階になって心配になってきたのが、示談書にサインするといっている人は、お金を支払う相手ではないんです。

 ご夫婦で、奥さんから請求があったのですが、話しづらいとのことで、旦那さんが電話連絡で全て交渉してきたのです。前回の慰謝料の受け取りも、旦那さんが一人で来られました。

 「奥さんとも話をしたいのですが」というと、「話したくないらしい」と断られました。

 今回、新たな請求がきて(前回の金額では、言い値ぴったりに払ったのが気に入らなかったそうです。プラスアルファでいくらか払ってくると思われていたそうです)、示談書も、もちろん旦那さんがサインされるそうです。

 支払い先は奥さんなのに、旦那さんのサインで有効になる示談書ができるのでしょうか。あと、受取書(領収)に関しても同様でしょうか。

 A代理人 B という形でサインしていただければ有効なのでしょうか。一応、受け取りの日には、レコーダーを持っていって、「これで最後」という一言を録音して、更なる追加請求を逃れようと考えています。
 
 このようなケースはどこを検索してもみつけられなかったので、困っています。よろしくお願いします。
 

A 回答 (2件)

Yackyさん初めまして。


前回のご質問を拝見していないのでお話が違っていたらすみません。
始めにYackyさんが示談金の追加請求に応じる、という前提で書かせていただきます。

まず、奥様とYackyさんとの間で取り交わす示談書は、旦那様のご署名では成立しないと思います。奥様が旦那様を代理人として、この件を委任したという委任状が必要となるでしょう。領収証に関しても同様です。録音したものを後の証拠とするのは難しいと思いますので、やはり書面で、追加請求はしないという念書を書いてもらいましょう。委任状があれば、領収書も念書もすべて奥様代理人の旦那様の名前でよいと思います。
最終的には委任状・示談書・念書・領収書を見てつじつまが合うことが重要です。2通ずつ作ってお互いに持つようにして、後に長引かせないように注意してください。
示談のマニュアル本が出ていますので、文面の書き方等参考にしてみてはいかがでしょうか。最後の仕上げに、弁護士に法律相談という形で見てもらえば、より完全なものになると思います。

ところで、示談金というのは請求ぴったりの金額を支払うものです。結局最初に金額の折り合いがきちんとついていないから、後に引いてしまったのでしょうし、もう一度奥様の納得する金額をはっきり取り決めた方がいいのかもしれませんね。
示談は争いではなく仲直りが前提のことですから、相場とか前例よりも、お互いが納得することが重要です。少しでも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

即レスいただいて、大変助かりました。おっしゃる通り、追加請求に応じる方向で動いています。

 早速、相手方に委任状の話をしてみようと思います。やはり、支払いの直接の相手は奥様の方ですから…。

 相手方が素直に委任状を書いてくれるといいのですが…(;^_^A なにしろ一度目に示談書を断られているので、「そんな面倒なことしなくても、もう請求しないんだから」と言われそうでコワイです。
 
 とりあえず、やはり請求される側の私としては「今後も請求があるかも」という不安を少しでも減らしたいので、できるだけ委任状を書いてもらうように頑張ります!
 ありがとうございました。

 最悪の場合(委任状を用意するのが面倒とか言われたら)、交渉につかっているメールにそのような記述(夫の自分が代理人なんだから とかいう内容)の文章を保存しておけば有効になるのでしょうか…。ちょっと調べてみます!

お礼日時:2004/04/12 01:44

>示談書にサインするといっている人は、お金を支払う相手



→示談書にサインするといっている人は、お金を受取る相手?

たがらね、どういう事件か解らないと正確のところは言えませんね。
自動車の損害で所有者が旦那さんであれば有効でしょう。(示談書の記載内容に注意が必要)
しかし、物損では慰謝料は必要ないですね。

その前に慰謝料額が妥当のものであるかも検討する必要があると思いますけど。
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この回答へのお礼

 事件のこと、詳しくお話できなくてすみません。
何度も質問させていただきながら、自分のことはあまり話せていないので、大変申し訳ないです。

 そんな中でアドバイスをいただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/12 13:32

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