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よろしくお願いします。

浮気などで婚約関係が無くなったら慰謝料を請求されたら支払い義務が発生する…これは分かります。ただ、こんな事も耳にしましたが本当でしょうか?

『結婚適齢期の恋人(別に婚約している訳ではない)と別れる場合、慰謝料を請求されたら支払い義務が発生する。』

別れる理由は浮気、性格や価値観の不一致など色々あるでしょうが、恋人同士が別れるだけで慰謝料が発生とかあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それだけの理由では難しいと考えます。



たとえば事実婚(内縁)状態は,実質が夫婦ですから,
その解消は,離婚と同様に判断されることもあるでしょう。
この場合は損害賠償請求というよりも,分与請求という方が適当でしょう。
解消原因を作った側に対する損害賠償請求もあると思いますが。

結婚するつもりがないのにそれを餌に財産的利益を得たり,
性的交渉をしたりしていたのであれば,
その損害賠償請求も認められるでしょう。

でも,適齢期につきあって別れたことについて,
誰にその責任を追及できるのでしょうか。
恋愛って,お互いが50:50の立場になってして,
その責任も50:50で負うものなんじゃないのかな。
その責任だけ一方に押しつけて慰謝料請求するのって,
それってホントに恋愛してたのかな?

だいたい結婚適齢期って何よ?

手続きが伴う婚姻とかは画一的な判断基準がないと処理できないから,
婚姻可能年齢を定めてその判断をせざるを得ないからなんだけど…

でも,恋愛するのにそんなの決められないでしょ。
だって,人を好きになるのって年齢は関係ないもん。
幼くても誰かを好きになる。歳を重ねても誰かを好きになる。
その結果として,結婚という道が示されるんでしょ。

楽しいことばかりがあるわけじゃない。
つらいことがあるかもしれな。苦しいことがあるかもしれない。
それでも2人で生きていくことを決める。2人が心に誓う。
それが結婚ってものなんじゃないのかな。

それを「この時期が適しています」だなんて,
決めたやつって何様のつもり?

…あれ? なんか論点がずれてるっぽい。

にしても,そんな話が事実となれば,
いわゆる結婚適齢期の異性とつきあう人がいなくなって,
いわゆる適齢期の人はますます結婚できなくなりますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/10/08 19:00

適齢期にあるのであれば、分かれてもやり直しが利くのでほぼ無理ですね。


同棲などしていて、婚約や事実婚と判断されない限りはたぶんないでしょう。

しかし、結婚適齢期にずっと付き合っていて、
適齢期を過ぎても結婚せずに別れた場合には
慰謝料の支払わなければならない可能性も高くなると思います。
そういう実例もあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/10/08 19:00

 結婚適齢期の恋人ということから、ほぼ婚約状態と判断されれば、慰謝料の発生があるかもしれませんね。

こちらに結婚する意志がなかったとしても、結婚適齢期にお付き合いするというのは、結婚の意志があったと相手が誤解したとしても不思議ではありませんから。

 ただ、いくら結婚適齢期だからと言って、例えば、付き合って1ヶ月でほかに好きな人ができたから慰謝料請求できるとは思えません。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/10/08 19:00

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