生活保護受給者には医療扶助が付いてきますが自殺未遂では適用外で受給者自己負担になります。
しかしながら受給者自体に支払い能力があるはずありませんし生活保護法では差押え・保護費からの返済は認められていません。
なので医療扶助適用しない限り病院が丸損になりますが、医療費未払いのまままた自殺未遂で救急搬送されてた場合、受け入れ拒否は法的に可能なんでしょうか?
自分で調べた限りですが
医療法第19条で正当な理由なく診察拒否はできないとあります。(応召義務)
医療費未払いも例外ではなく診察拒否は不可能という事です。
ましてや救急搬送の時点で緊急ですのでなおさら不可かと…
(救急車が病院を探す段階で受け入れ拒否は別とします。しかし、身分証不所持では未払い者かどうか判別不能ですので病院到着まで未払い者かどうか病院は調べる方法がありません)
なので、未払いなどの理由で救急搬送の患者を診察拒否は法的不可能という事になります。
拒否できるとか言う回答者がいましたが医療法に基づけば未払いという理由は正当な理由には含まれないそうです。
ただ、公的扶助などもふくめて支払できる方法があるにもかかわらず一切そのような手続きをしなければ診察拒否は可能とかいう回答も別で見かけましたが緊急の場合別になります。
この公的扶助ですが生活保護受給者(又は受給資格がある貧乏患者含む)が自殺未遂の治療費を公的扶助で支払うには
医療扶助+精神疾患などの病名をつけることによって保健治療が可能になります。
ここで質問なんですが
(1)自殺未遂患者が自ら医療扶助適用するために保健治療に切り替えを求めることは可能でしょうか?
医療扶助は自殺未遂対象外ですのでこのままでは病院がタダ働きになります。しかし、精神疾患などの病名をつければ適用可能になりますので治療費回収が容易になります。
なので病院側としてもこの方法の方が好都合ですし自殺未遂であれば精神疾患という理由が付きますから医療扶助適用で病院の負担はなくなります。
(2)退院後に戻る家がない場合、強制退院は可能なんでしょうか(無理やり追い出すという事)
生活保護受給者でも自殺未遂で重症などで長期入院すれば住宅扶助が出なくなりアパート解約で戻る家がなくなります。又、重症の場合はリハビリなどが必要ですので急性期が過ぎれば別の病院に移る必要がありますが入院保証人(身元引受人)がいない場合、病院が次の病院など手配してくれるのでしょうか?
(次の病院も手配せず)手配せずリハビリもなしでそのまま強制的に追い出されるのか? という意味です。
この質問に回答をお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まずは過去質問を参照ください
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7751984.html
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7751984.html
No.1
- 回答日時:
(1)病院がその方向でケースワーカーを呼ぶと思いますが?
可能かどうかは、診察結果と自治体の判断の両方が交錯しますので、一概には言えないでしょう。
(たとえば借金苦により家族に保険金を残そうと思って自殺とかとなると精神疾患をこじつけるのは難しいでしょうし)
(2)強制的に追い出すことは不可能です。ある病院が老人を公園に捨ててきて、保護責任者遺棄で検挙されています。
警察沙汰ですから、民事上では済まされない刑事上の明確な違法行為です。
一般的に救急病院に運ばれた後状態が安定して一定期間たてば、長期入院用の病院へ転院となります。
これは救急病院からしたら長くその患者を留め置くことは経営上の大きな損失となるので、積極的に探してくれると思います。
(もちろんひどい病院なんでしょうが。)
ただし長期入院用の病院でももちろん治療が済めば退院となりますので、そうなったら退院を要求されます。
自治体や社共などに相談して可能ならばなんとか生活の手配をつけてくれることもありますが、なかなかそううまくはいきません。まあ患者としても望まれない入院を続ければ虐待まがいにうとまれ嫌がらせされるでしょうから早く退院したいでしょうが、難しい問題であることに違いありません。
この回答への補足
確かに精神疾患をこじつけるのは保険金詐欺に近いことになりますね…
ただ、生活保護受給者であればそもそもそのような保険に加入している確率はほぼ間違いなく0%ですし、受給資格がそろっていて生活保護受給したいのであれば保健なんて加入している確率なんて低いでしょう。
なので医療費回収のためにも保健適用させると思われますよ。
じゃないと医者が自分で自分の首を絞めてしまいますから。
医療扶助+精神疾患などの病名をつけるという選択肢があるならふつうはその方向を選択するでしょう。
生活保護受けている(又はこれから受給する)のであれば保険加入の確率は0%でしょうし。
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