プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

次回申請時に提出するように健保の方から言われました。
専門の知識をお持ちの方にご教示いただけますと助かります。

・前勤務先は平成24年7月末で退職しました。
・初回の傷病手当金申請は平成24年9月下旬ごろでした。
・24年8月1日より25年8月31日までの分は振込済です。
・病名は「うつ病」です。

なぜ、申請してから1年も経過したころに生活状況申立書が届いたのでしょうか。
最初の申請後(昨年10月)直ぐに届くものだと思っていました。
届く時期は人によって違うのですか。

生活状況申立書の提出により、関係機関への照会は可能となるのでしょうか。
また、その後に「同意書」の提出を求められることはあるのでしょうか。
私は転職回数がかなり多く、年金記録等を知られるのを躊躇っています。

生活状況申立書・同意書を提出しないと、傷病手当金支給停止や、これまでに
振り込まれた約1年分の傷病手当金を返金しなければならなくなるのでしょうか。
なお、障害年金等は受給しておりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から申し上げますと、返金しなければならない事態になることは想定されます。


保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。(法第119条)
ここでいう一部制限については議論の余地がありますが、今回貴方が従うべき指示は給付を受ける(受けた)ことによる保険者の正当な照会であるため拒むことはできません。届く時期については、継続した療養をもって今回照会することを保険者が判断したため、この点についても妥当性があります。(人によって異なるというよりは保険者によって異なると解釈するのが良いでしょう)生活状況申立書がなくとも、保険者はあなたが受診した経歴をすべて把握しています。(ただし受診当時保険者に限る)組合保険や共済で無い限りにおいて、あなたが転職を繰り返しても社会保険である場合(協会けんぽ)は経歴を全て把握しているでしょう。また、他の保険者に対して照会を行うことも容易です。
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