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労災遺族年金を受給していた母が死亡しました。
子供である私は既に成人しているので権利はないのですが、
国保にあるような埋葬料のようなものは頂けるのでしょうか。

生命保険を解約していたようで、少しでも額が頂けると助かります。

A 回答 (1件)

労災死亡者当人の葬祭費が出ているはずです。


さすがに遺族の葬祭費までは出ません。
国保も加入者当人が死亡した時だけですね。
ただし、次位の受給権者が居ない場合でも、受けた年金が千日分に達していない場合は、その不足分を労災当人の遺族であれば受ける事ができます。
なお、戸籍謄本の手数料は、労災申請である事を伝えれば無料になります。
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