会社で入る社会保険、厚生年金についてですが、たとえば21日から20日が給料締めでそのうちの11日しか勤務していないなかで20日を離職日となっていたケースで見た場合ですが社会保険、厚生年金さいごひかれていなくておわりましたが、仮にさいごもしはらってほしいといえばこのようなケースはしはらうこともできたのでしょうか・・・・?それはあくまで会社優先で法律的に会社の判断で最終的に決められるということで、さいごは特にさいご月当たり11日間の10万ぐらいの給料に対して特に会社相互で支払う必要性はとくにないのでしょうか・・・?まあ当然最後ははらわれなかったわけですが、このようなケースの時は法律的に見たらあくまで会社優先なのでしょうか・・・?あくまでさいごも払いたい場合で見てですが・・・?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社が社会保険を運営しているわけではありませんので、会社の判断で保険料負担が変わることはありません。
社会保険では、日割り計算はありません。そして、給料の締め日が保険料負担に影響するものではありません。
あくまでも、社会保険の資格取得日の属する月は保険料が発生し、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月は保険料が発生しないというルールがあるのです。
したがって、月末退職のような場合には、締め日を質問のような20日締めの場合には、最後の10日程度の給料から2カ月分引かれることとなるかもしれません。
注意点としては、多くの会社が会社が負担する月の給与から天引きを行うということです。4月入社の場合には、4月分の保険料が5月末に引き落としとなることから、5月に支払う給料から差し引くというようになることが多いことでしょう。このようなことから、保険料の月と負担する月が必ずしも一致せず、資格喪失日により負担する保険料の月も変わることなどから、簡単ではありません。
最後に、この社会保険の考え方は、たぶんすべての社会保険制度で共通だと思います。さらに国民健康保険なども同様に考えていると思います。ただし、国民健康保険は月割ではなく期割となるため、調整された金額を期割で払うこととなるでしょう。
このようなことから、どの保険制度で保険料負担するかの違いだけとなります。保険の資格は日単位で資格取得日と喪失日で考えます。また、各種保険制度の切り替えで重複されないように制度設計されていると思います。
ただ、保険制度が異なれば、計算方法も料率も変わるので、退職後の状況次第で退職日を考えた方が得策な場合もあることでしょう。
No.3
- 回答日時:
社会保険料には日割りはないので
1日でも1月分の保険料です。
月末に在籍している人から保険料を取ります。
その為、入社月は保険料が発生しますが
通常は翌月に徴収します。
基本は入社した月は保険料がある。
退職した月は月末に退職しなければ保険料はない。
だから月払いでも重複しないんです。
入社月に退職すれば
月末に在籍していなくても当月分の保険料を徴収します。
退職月は
月末に在籍していなければ保険料はありません。
前月分を翌月徴収していれば退職月の給料から
前月分の保険料が引かれます。
月末に退職すれば
前月分と当月分の2ヶ月分引かれます。
入社月に退職して、その月の内に他の会社に就職して
被保険者になれば
その会社でも保険料が発生します。
厚生年金に関しては申請で前の会社の分を還付できますが
健康保険料は両方払います。
>たとえば21日から20日が給料締めでそのうちの11日しか勤務していないなかで20日を離職日となっていたケース
雇用保険ではないので勤務日数は関係ありません。
月末に在籍していれば1日でも1ヶ月分です。
20日に退職すれば、その退職月の保険料はありませんが
前月分の保険料を順送りに支払っていれば前月分の保険料が
引かれます。
退職月に保険料がないということなら
当月分保険料を当月分の給料から引いている以外には考えられません。
入社した1日から20日までの給料からその月の分の保険料を引くということです。
その場合、最後の21日から20日までの給料は月末の前には退職しているので
保険料を引かないということで問題ありません。
No.2
- 回答日時:
> 社会保険、厚生年金さいごひかれていなくておわりましたが、
先ず、健康保険と厚生年金の2つを合せて、最狭義の意味での『社会保険』と呼びます。
(少なくとも私は資格試験の勉強で覚える「社労士法」で斯様に教わりました)
さて、ご存知とは思いますが、健康保険料及び厚生年金保険料の徴収は月末の資格状況で判断いたします。
・ 20日に退職[21日に資格喪失]
⇒その月の保険料は徴収不要
・ 月末に退職[翌月1日に資格喪失]
⇒その月の保険料は徴収が必要
で本来は、『前月分の保険料を当月支払いの給料等から徴収』と言うパターンであり、退職日の属する月に限って例外として『当月分の保険料当月支払いの給料等から徴収』なのですが・・・一部の企業では例外条文を誤解して「当月分の保険料を当月支払いの給料等で徴収」と言う徴収パターンを通常の月でも行っております。
更に、退職月の保険料を含めて『規則に基づき翌月等に支払う退職金で精算』と言う事務処理もありえます。
斯様なことから、単に徴収していないという事実に対して次の3つのケースが考えられます。
a 「当月分を当月徴収」だから退職月の保険料は徴収する必要が無かった。
b 事務担当者が勘違いして前月分の保険料徴収するのを忘れていた。
c 前月分の保険料は退職金で徴収していた。
> 仮にさいごもしはらってほしいといえばこのようなケースはしはらうことも
> できたのでしょうか・・・・?
20日退職者は21日に資格喪失なので、正しく届出を行っている限り、当月分の保険料は発生いたしません。
まあ~、良く給料計算の締切日や給料の支払日で退職するのが良いと勧める方が居りますが、実際にはその日を最後の出社日にして、その後は欠勤扱いで賃金ゼロ。で、書類上の退職日を月末にすれば当月分の保険料は発生いたします。
> このようなケースの時は法律的に見たらあくまで会社優先なのでしょうか・・・?
法律優先です。
だって、会社が徴収したか否かに関係なく、健康保険料は「協会けんぽ」または「健康保険組合」から会社に対象者全員の保険料を計算した納付額が送られてきますし、厚生年金保険料にしても「年金事務所」から同様な納付書が送られてきます。
徴収漏れに気づいて、後から元従業員に対して「保険料を取り忘れたから・・・」と言って請求するのか、事務処理を忘れた担当者に責任を負わせるのか等等、会社がどのように対処するのかは、健康保険法や厚生年金保険法は関知しません。
この回答への補足
いろいろくわしいこと教えていただきありがとうございます。書いてある通りの話で最後の給料分で引かれませんでしたが。それは7月ぐらいのことでもう2か月以上その派遣会社ためてたちますが、当然今から払いたいといっても会社の方は退職社会保険だったい手続きしているし、給料も月払いで出るわけでもないから当然ほう最後の月分ははらいたかったけどみても今さらどうしようも法的にみてしょうがないのでしょうか・・・。
まあ遅れて年金手続きもしているもうその支払い用紙はもっているところですが・・・・。
また何か詳しく教えていただけると幸いです
No.1
- 回答日時:
カウントしなかったのでしょう。
そもそも社会保険の受給資格に達していないのであれば問題ないですし、病気や怪我しなければなんにも問題ありません。
もちろん掛けてと言えば掛けれました。
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