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不倫相手の妻からの慰謝料請求が内容証明で送られてきました。
反省はしているのですが、不倫相手は離婚して、私と結婚すると約束していたのですが
結局、離婚せずに私と別れて暮らしています。
私としては、不倫悪いことをしてしまったと反省はしているのですが裏切られて気持ちでいっぱいです。

・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか?
・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか?
・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか?

よろしくお願いします

A 回答 (6件)

お尋ねの件、順にアドバイスを差し上げます。



・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?

↑離婚するしないは原則関係ありません。不倫によって相手の奥さんがどれだけの精神的苦痛を味わったのか、が問題です。
例えば、夫の不倫を知ってから仕事も手につかなくなった。同時に、日常生活に異常を来すようになった。家族の人間関係に不和が生じるようになった。その他、睡眠障害の発生とか精神のバランスが崩れ精神科にかからざるを得なくなった。等々の具体的なことの発生に対する慰謝料です。離婚すれば、更に生活面とか精神面に過剰に負担が増すだろうということで、離婚すれば慰謝料の金額は少し高くなるでしょう。しかし、一概に言えません。

・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか?

↑慰謝料を必ず支払わなければならないことはありません。不倫を働いたのは、不倫相手の家庭は既に崩壊していて、離婚する。と、聞かされていたので交際を続けたのである。ダマされたのは私である。と、いう筋書きを元に主張をし続ければ慰謝料は払わなくても済むか、払ってもわずかの金額で済むでしょう。不倫継続中のあなたと不倫相手の会話の事実をもとに、あなたは結婚できるものと思っていた。よもや、慰謝料請求の内容証明をもらうとは思いもよらなかった。と、いう主張が出来るかどうかです。慰謝料の金額は相場はありません。裁判などの統計を平均した物はあるでしょうが、それは低いですね。100万円が妥当でしょう。

・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか?

↑無視は良くないですね。無視すれば、相手にもよりますが不倫の非を半ば認めた。と、言うように解釈される可能性があります。従いまして、意向の話し合いは不利な条件で話し合うことになります。

前記の事情でお付き合いをしていた。従って、ダマされたのは自分である。気持ちとしては、こちらが慰謝料を請求したいくらいである。この件に関して関わりたくないので今後連絡をしないように申し入れます。と、いう感じで書いた、内容証明郵便を送っておくと良いでしょう。(いわれなき慰謝料の請求だ、という返事です。)

・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか?

↑無理です。恋する男と女の仲、まして不倫の愛の仲の約束は法的に保護されません。しかし、そういう会話を信じたということは別問題です。訴えることは出来ませんが、付き合いの中でそういうことを言われていたという事実をもとに、慰謝料請求に対抗しましょう。そして、その成り行きで逆に慰謝料を請求します。と、いうくらいは言ってもいいです。

※不倫の期間とか会っていた頻度、年齢・職業、社会的立場、家族構成、収入、等々が不明ですが、あなたがどうしたいのかでどうでも成ります。慰謝料を払ってしまおうと思われるのなら、請求金額がいくらなのか分かりませんが、減額してもらって支払うのも善です。

一方、相手にダマされた。被害者はこちらの方である。請求したものが勝ちなのか。嘘をついて私を騙しておきながら慰謝料請求とは、美人局じゃないか。と、いう感じで慰謝料の支払いの責任はない。と、主張されても法的に通用するでしょ。あなたがどうするか考える問題です。
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>>・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか?



相手が裁判にするつもりがなく、「内容証明を送れば、すんなりと慰謝料を払うだろう」という思惑で送ってきている可能性があります。
つまりは、相手の夫婦があなたをハメて、慰謝料を取ろうとしている場合、あるいは、裁判抜きで金をとろうとしている場合でしょうか?

裁判にならないなら、内容証明なんてゴミです。無視していいでしょう。

でも、相手が裁判に持ち込んできた場合は、どうするかですね。
ただ、そうなったとしても、内容証明は、「そういう内容の手紙を貴方に送った」という証明になるだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。
慰謝料請求額も、勝手に相手が書いただけですので無意味です。

そして、不倫相手に、「もう完璧に夫婦生活は破綻し、別居状態だ。君と結婚すると言われていた、私は完璧に騙されていたんです。」と主張し、その証拠があれば、慰謝料は低くなると思えます。

>>・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか?

もし相手が「私は独身である。結婚しよう」と言っていたなら、訴えることも可能でしょうけど、不倫だと質問者さんが認識していたなら無理でしょう。
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・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?


    ↑
慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償責任の
ことです。
離婚しなくても、精神的損害を与えていますので
支払い義務が生じます。

・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか?
    ↑
ケースバイケースです。
数十万から数百万です。
でも、相手が離婚していないのですから、
離婚した場合よりは少なくなると思われます。

・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか?
    ↑
無視すれば、相手は裁判所に訴える可能性が
あります。
裁判所に出て白黒つける、という方法も
勿論あります。

・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていた
 ということで訴えることはできますか?
     ↑
違法行為をしていますので、訴えて、それで勝訴することは難しい
場合があります。
ま、これもケースバイケースで、相手の男が
どういう態様で瞞したか、ということによります。
一度、専門家に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
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そもそも結婚している人と結婚の約束をすること自体がおかしいですよね。


一夫一婦制である日本では公序良俗に反する行為なので約束自体が無効
約束が有効な場合は相手の夫婦関係が破綻していること、
結婚詐欺で慰謝料を請求するなら、
嘘をついていた証拠ではなく夫婦関係が破綻していたことを、あなたが証明しなければいけません。
そんなことができるんですか?
まあ、それができれば不貞行為にも当たらなくなるので奥さんに慰謝料を払う必要もなくなりますね。

大体あなたと離婚の約束をするのもありえませんよね。
離婚する相手は婚姻関係にある奥さんでしょ。
あなたと約束したところで離婚できるわけじゃないんだから、そもそも何の意味があるんですか?
離婚に無関係なあなたと約束できるぐらいなら、離婚してから付き合えばいいでしょ。

さらに、不貞行為を働いた有責者が離婚の意思を示しても
配偶者の意向を優先されるので離婚はまず成立しません。
つまり不貞行為を働きながら離婚を約束すること自体、おかしいですね。
嘘をつくつかない以前の問題だと思いますけど?
不貞行為にはあなたも加担しているのに。
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騙された感が満載ですね。



・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
法的に不貞行為そのものが離婚訴訟における証拠とされておりますので、夫のみならず、その相手にも慰謝料を支払う責任が生じます。

・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいですか?
100万程度ですが、あなたの資産状況によります。

・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか?
受け取り証明されているので、無視しても意味はありません。

・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか?
それは奥さんではなく、不倫相手へのせいになるので別件ですね。
勿論訴えは起せますが、それを盾に奥さんの慰謝料請求を取り下げることは出来ません。

弁護士に依頼して解決しても、同様の金額が掛かります。


しかし・・・このまま支払うのも腹の虫が収まらないと思われます。

対抗措置として、その奥さん相手に内容証明を送りましょう。

その内容は
・今回の慰謝料請求を取り下げなければ、夫を相手に結婚詐欺での反訴をする旨。
・併せて夫に対しての損害賠償と慰謝料請求をする旨。

これで相手の奥さんは取り下げると思われます。
というのも、損害賠償も相続対称なので、夫婦であれば運命共同体ですから。
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相手が離婚(破綻)していないので、100~200万円ぐらいかと思います



あとは期間です

http://www.h7.dion.ne.jp/~jack2004/h1.html

http://www6.plala.or.jp/peppep/CCP014.html

http://www6.plala.or.jp/peppep/CCP013.html
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