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自営業者が年度の途中でサラリーマンになったときの住民税の支払いはどうなりますか?
例えば11月から自営業者だった人がサラリーマンとして働き始めたら毎月の給与から天引きに変更されるのでしょうか?
それともその年は自分で納付書で払うのですか?

A 回答 (3件)

先ずは、No.2のかたの回答で「税務署に問合せ」とありますが、問合せをするのは住民登録をしている、市町村となりますので、お間違えの無いように。



基本はNo.1の回答のとおりで、基本は翌年6月からの特別徴収(給与天引き)となります。

市町村により対応が違うと思いますが、会社の給与担当者等から、あなたの住民登録している市町村の住民税課(市町村により呼び名が変わりますが)に連絡してもらい、住民税を特別徴収としたい旨を伝えれば、特別徴収に変更することも可能かと思われます。(以前この方法で、年度の途中でも普通徴収から特別徴収に変更することが出来ました)

先ずは、会社の給与等の担当者に相談、さらに市町村に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
翌年6月から特別徴収することにしました。
助かりました!

お礼日時:2013/10/27 23:28

自営業時代の自己申告もおありでしょうから、税務署に聞いたらどうでしょうか、親切に教えてくれると思いますが。

会社天引きは会社のルールで決まりますので、入社したら総務・人事から連絡があるとおもいますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました!

お礼日時:2013/10/27 23:29

住民税は、前年中の所得金額をもとに計算しますので、11月から自営業者だった人がサラリーマンとして働き始めても、毎月の給与から天引きに変更されることは通常はありませんので、その年は自分で納付書で払います。

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この回答へのお礼

年度の途中でサラリーマンになっても特別徴収はしなくてもいいんですね。
ありがとうございました、

お礼日時:2013/10/27 23:29

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