アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

浮気がばれて奥さんに誓約書を書けと言われています。
誓約書を書けば、慰謝料請求はしないと言われたので書こうか悩んだのですが、彼とはキスまでしかしておらず体の関係はありません。
誓約書を書いた後に慰謝料請求され、裁判にでもなったらその誓約書が証拠になり困るので、奥さんにも、慰謝料請求しないと言う誓約書を書いて下さいとお願いしたら断られたので、先ほど弁護士に相談に行ったのですが、キスも不定行為なので誓約書を書くと不利になると言われました。
どのサイトを見てもキスでは不定行為にならないと書いてあるのでどちらが正しいのか教えて下さい。
キスの回数は10回程度です。会った回数もそれくらいです。

A 回答 (8件)

受付中だけど、もう解決しましたか?


慰謝料請求はどんな内容でもできます。
ただ、それを裁判で認められるかどうかってことが問題なだけ。

相手の弁護士から内容証明で請求されました?
奥さんとあなただけの話し合いですよね?
だってキスだけで弁護士が代理人になって請求してくるとは思えませんし。

もし誓約書書くなら「慰謝料請求はしない旨」キチンと文面にあらわしてもらってください。
キスだけではちょっと…って弁護士とかに言われて、証拠取りに相手がやっきになってるようにしか思えない。

あなたも、こんなくだらないことに巻き込まれないよう、早く手をひいたほうがいいですよ。
    • good
    • 2

不貞行為=貞操義務違反 ですからそれは成立しませんが、不貞行為だけが精神的損害を与えるわけじゃないですからね。

あなたが相手とキスをした、その行為が相手の配偶者に対して精神的損害を与えたということで、その精神的損害に対して慰謝料を請求されても何ら問題無いと思いますが。


いい年なんでしょ?
駄々こねてないで自分の行い責任持ったらどうですか?
    • good
    • 6

キスだけだったら大丈夫かなって読み始めて思ったけど、


実際に10回もしてたら肉体関係なくても、ちょっとアウトなんじゃないでしょうか・・。
慰謝料を払うしかないかもしれません・・。
    • good
    • 0

浮気、不倫という認識がありながらそういう行為に及んだのだから


グダグダ言ってねぇで自ら慰謝料払えよ。
    • good
    • 8

 今の時代、弁護士も色々な人がいます。

弁護士が言うから間違いない、と信じ込まない方が良いです。キスを交わせば「不法行為」が成立し、相手の配偶者の権利、人格権を侵害するのか、どうかが問題です。そして、慰謝料請求対象行為であると見なされるのかです。現在の不貞行為の位置づけから考えてみても何ら問題ありません。慰謝料を支払うべく義務はない。と、いうことです。

しかし、あなたは「浮気がばれて」と、おっしゃっています。こういう言葉遣いはあなたの交際の段階ではしない方が良いですよ。これだと、いかにも身体の関係があった異性交際が、相手の奥さんが知る事となった。と、一般的に解釈されますよ。

誓約書の件ですが、身体の関係は一切ありませんので書けません。それでも執拗に迫ってくる奥さんなら、ちゃんと証拠を出して裁判所に訴えて下さい。と、いいましょう。逃げてはダメです。

最後に再びですが、キスだけでは慰謝料は支払わなくても良いです。誰が何を言おうとも今の法律解釈では不貞行為は成立しません。相談された弁護士さんは異性関係に疎い人だったのでしょう。法律がいう不貞行為は、明確に何々をしたら不貞行為になる。何々までは不貞行為にはならない。と、いうような明文はありません。民法709条の不法行為法の解釈による判断です。
    • good
    • 0

弁護士に相談している時点で決まっていると思いますが、不貞の証拠として、良く取り上げられるのが、ラブホに二人で入った写真です。



中でなにもしなくても証拠として採用されます。

貴女の場合、キス10回位と書いていますが、それぐらいこなしていれば、証拠として採用される可能性が高くなるのです。

弁護士を信じなくて、掲示板を信じても泣きを見るのは貴女です。

不倫の代償を確りと払いましょう。
    • good
    • 0

10回もキスをしていて、それ以上進んでいないなんて、なかなか信じられないんではないでしょうか?


1回だけ軽くキスしただけというのならともかく、10回もしていれば、当然その先に進んでいると思われます。

なお、不定行為ではなく不貞行為ですよ。
    • good
    • 1

不定かどうかは知らんが不貞にはならない。

    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!