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認知症男性、線路に入り死亡。JR東海が損害賠償を請求し、電車遅れで遺族に損賠命令。

認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。

24時間張り付くことはできないし、介護施設は満員のようです。

この件は現在、控訴中ですが、この判決は正しいと思いますか?

A 回答 (8件)

(責任無能力者の監督義務者等の責任)


民法第714条
1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
 その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
 又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、
 この限りでない。
2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


”この判決は正しいと思いますか?”
    ↑
家族には監督義務があり、その義務を怠った
という認定があったのでしょう。
詳細を読んでいないので、断言は出来ませんが
たぶん、正しいと思います。
尚、他の方が回答しているように、実際に全額を
払うケースは少ないようです。

”24時間張り付くことはできないし、介護施設は満員のようです。”
    ↑
人を雇うとか、拘束しておくとか、他に手段が
あった、と認定されたのだと思われます。
病院などではベッドに縛り付けていますよ。
可哀想ですが、仕方が無いのかな、と思います。
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この回答へのお礼

皆さん、有難うございます。
法律で定められているなら仕方ないですね。
監視できない場合は、可愛そうですが部屋に閉じ込めておくしかないでしょうね。

お礼日時:2013/10/13 21:24

認知症患者を「子供」に置き換えてみてください。



おのずと分かると思います。

子供も老人も保護責任というものが法律で定められています。
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これは、認知症とは、ちょっと切り離して見る必要があるようですよ。



自殺なら、損害に対し、賠償を求めます。
認知症でも、損害は同じす。
JR東海は、他の事情と同じように、単に損害に対して、賠償を請求しているだけです。

受ける損害が同じなのに、認知症の場合は、一切家族は賠償しない。
認知症のための被害はどこにも賠償を請求できず、被害のすべてをJRが負うしかない、というのも矛盾しています。
自殺だって、多くはうつ病の人です。
でも家族は監視できない。

事故原因は認知症の人であって、JR東海には過失はない・・・という判決だと思います。
あくまでもJR東海の安全対策に怠りはない、という判決です。
認知症の人の見守りは、社会全体がするのではなく、介護する家族でするものだ、と言ってるわけではなく。

ただ、身内に要介護者がいる私も、ちょっと考えてしまいます。
この裁判をめぐる波紋が、介護の在り方について、良い方向に向かうことを願いたいです。
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 別にこの裁判で請求が認められなくても、死亡老人が賠償責任を負いますので最終的に相続者に請求されることになるで同じことです。




 請求全額にあたる約720万円は、保険で補いきれないぶんの請求でだだい本来の損害は、この10倍程度です。9割りは減免されている。

 「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と認定されていた

 男性の介護体制は、介護者が常に目を離さないことが前提となっており、過失の責任は免れない都の話です。

 実損害で、1割程度の請求ですからそのくらいの請求で済んだのは不幸中の幸いで、大部分は保険で補われている報道が抜けているのは、相変わらず糞報道のお陰ですね。 

 9割り減免されているのだから・・安いですよ 本来はこの10倍請求がくるのですから・・・保険制度に感謝しましょう。

 
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今回のことについて 非常に怒りとともに 明日は我が身とショックが大きいです。



法律とか綺麗ごと抜きに
現実は

介護(徘徊)が始まりますと

1 仕事をやめる(収入減)

2 同居することになる 今までの住宅、人間関係 すべて ゼロになる。 まったく違う生活人生(生活基盤の不安)

3 兄弟でもめる( 介護の不公平 お金の不公平 最終的には相続の不公平)

4 介護しない者に限って 口出しをする (精神的に追い詰められる)

5 旅行どころか普段の買い物、美容院さえ行けない( 楽しみはすべてなくなる 自分の時間もなくなる)

6 健康被害( 歯医者にもいけない 身体の調子が悪くても介護を休めない 身体を酷使する 睡眠時間もなくなる)


結局

それでも なんとか(娘や嫁や息子が犠牲になって)やっているのが

今回のことで

これでは

介護しない(親を最初から捨てたほうが) はるかに 良いと言ってるようなもlんです。

現実

介護者は(徘徊が始まると) 収入の道が断たれます。

これは深刻な問題です。

それどころか
「法定成年後見人制度」という 最低最悪な制度により
在宅で介護をしていると
光熱費 食費 すべてにわたって 親と自分の使用金額を分けなくてはなりません。
 親の分を一円でも使ったら
「横領」 です。

「横領」なので やりたくもない「後見人」をやめさせられて 今度は 赤の他人に 毎月 数万円の手数料を払わされながら 介護だけは 自分たちでしろ お金を使わせないよう監督する という
信じられない制度が待っています。

徘徊は 施設で 鍵 です。

答えは出てるじゃないですか?

もし 私が認知症になったら

自分のせいで 他人に迷惑をかけ 家族が不幸になっていくのなど見たくありません。
鍵をかけてください 。 暴れたら 薬でも縛ってでもなんでもしてください。

と思いますが・・・

「人権人権」と 介護なんてしたこともない人間が
「鍵」どころか 
「ベッドの柵の数が多い少ない」=拘束であり人権侵害 と本気で 調査 指導している今日

本当に
怒りを感じます

みな 答えを知ってるんです。

「鍵」「介護者が外出時には 鍵 拘束 しょうがない」

でも 人権~♪とうるさい人たちと討論したくないから 誰も言わない。

もし
この損害賠償が確定したら

独居高齢者の孤独死はますます加速するでしょうね。

わたしも、、、

逃げたい。

遠距離だから どれだけの責任になるのかわかりませんが
訪問ヘルパーも 24時間いるわけじゃなく ・・・

相続狙いの他の親族から
「使いすぎじゃないの?」
「本当は お金 もらってるんじゃないの?」と ときどき探りをかけられ

「一円ももらってないし それどころか 通うのに 数万円の交通費自腹だよー」と
叫びたい

っていうか

今回の判決次第では

責任逃れのために 方策を考えなくては、、

根本的な原因は

「人権」と「財源」

この二つが問題。

せめて一時的な「鍵」はオッケイにしてほしい
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もし、家で見るなら、土蔵で暮らしていただくか、、、ツーバイフォーの材木で、保護室を作るか、、、ドア全てに鍵をかければ、、。




また、、、手枷、、足枷、、も有効でしょう。精神科をでは、コウソクベルトと言っています。
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>この判決は正しいと思いますか?



詳細が分からないので、
正しいどうかはわかりませんが、

自分もこの判決には疑問を感じました。

認知症の家族に、そこまで保護監理責任があるのか。
そこの部分からそもそも疑問です。
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>24時間張り付くことはできないし、介護施設は満員のようです。



自分で物事を考えて行動できない小さな幼児でしたらどうですか?
やっぱり手を繋ぐなりして見てないとダメだろうね
認知症を知らなかったら疑問だが認知症と解ってたんだから

24時間他人に接触する場所に居る訳じゃないんだし24時間はねーわ
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