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収入印紙と書類の間に押印する印と言うのは
消印ですか?割り印ですか?
どちらの意味もありますか?
「消印を割印する」という事ですか?

A 回答 (1件)

消印です。



印紙税法8条2項にもそのように記載されています。
「当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html

印鑑の基礎知識としては、
「割印とは、契約書の正本と副本、原本と写しなどの
二枚の書類が元々一枚だった証として
両方にまたがって押印」するもの

「消印とは印紙と、文書にまたがって押す印鑑のこと」
http://www.moriinbo.com/mame/yogo.html
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/11/02 09:23

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