初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

先日、私の母から祖母の家を受け継ぎ、司法書士に依頼して自分のものになるように手続きをしてもらってきたと説明がありました。
私としては、建物は古くて道路にも接していない家を相続してしまった事に不安を感じております。
詳しい方教えて下さい。


・司法書士から建物の価値(価格)はこれくらいですと説明があったそうなのですが、それは単に面積と土地相場から出したもので、売値にはならないのではと思っています。
再建築が可能であるかどうかや環境を考慮したものなのでしょうか?私の母はそれくらいの金額で売れると思っています。

・母が亡くなったとして、その息子である私がその家を財産放棄した場合、その瞬間に母が葬儀代としていくらか預金を用意してくれてあっても、全て放棄しなければならなくなるのでしょうか?

・放棄した場合、建物の解体の義務もなくなるのでしょうか?また更地にせずに放棄する事は出来ますか?

回答、宜しくお願いします

A 回答 (4件)

土地入らないのなら売ればいいし

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司法書士が提示した建物の価格は,固定資産税課税のための根拠となる価額,


固定資産評価額の平成25年度価格でしょう。
役所で固定資産評価証明書を取得すると記載されていますし,
また固定資産税納税通知書にも記載があるんじゃないかと思われます。
登記申請の際には,この価格を使って登録免許税を計算します。
だから司法書士が「いくらです」と言い切れるのです。
この評価額はそういうものなので実勢価格とは異なりますし,
古家であれば実勢価格は0円かもしれません。

そして相続放棄は権利義務含めてすべて放棄となりますので,
相続放棄者は何一つ相続できません。
建物も預金も当然に相続できなくなりますし,
土地も相続財産であった場合,その土地も相続できません。

あなたが相続放棄をすると,あなたがいないものとして相続されます。
配偶者(あなたの父)は常に相続人になりますし(放棄は可能),
あなたと同順位の兄弟姉妹も相続権を有します。
兄弟姉妹が死亡している場合はその子が代わって相続人になります。
その順位の相続人が1人もいないと次順位の直系尊属が相続人となり,
直系尊属がいなければ母の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹もいなければその子が相続人になります。
それもいなくなると…遺産は相続財産法人となって処分されます。

そんなことで相続放棄した以上,それは他人の財産になりますので,
解体の義務もありませんし,何より壊しちゃいけません。
それをどうするかは他の相続人の判断によります。

なおこの相続の放棄ができるのは,
自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内で,
被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申述して行います。
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選択的に相続放棄はできません。

したがって現実的には相続放棄できないと考えておくことです。
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普通、古い建物の価値はありません。

課税標準価格では?一定価格以上ならその査定価格に対して固定資産税がかかります。
ただ、土地もあるでしょ?こちらが中心です。借地ならアウトですね。地代払わなければなりません。当然ですが、所有であれば土地にも固定資産税がかかります。
通行権はありますので、一番近くの道路へ出る通行はできます。

相続放棄した場合、当然に他の資産も放棄となります。ただ、限定承認として、負債と同額かそれ以上、負債も一緒なら特定部分だけの相続は可能です。負債が無いなら(その建物が負債と見なされないなら)そこだけ相続放棄する事もできるかもしれません。解体しかないとなると、解体費用が負債となるでしょうからそこだけを放棄する事はできません。
放棄できるのは亡くなった事を知り得る時点から3ヶ月だけです。
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