ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。

法第14条の改正で労働契約期間(有期労働契約)の上限が3年から5年になったっていうことは5年以内なら1年契約でも5年契約でもいいってことですか?
6年契約ならだめってことですか?
誰か詳しい方おりませんか?

A 回答 (3件)

#2の追加です。



通常は、契約期間を定めない場合は、就業規則の定年までの雇用となりますが、定年に達して再雇用をする場合は、3年又は5年の範囲内で期間を定めて雇用する必要があります。

契約期間は1年未満(月単位)でも問題ありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/04/16 19:49

>5年以内なら1年契約でも5年契約でもいいってことですか?



その通りです。
最長の期間の制限ですから、それを超えることは出来ませんが、それより短い場合は、1年契約でも問題はありません。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki4.html

この回答への補足

ありがとうございました。
それと満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約では必ず期間を定めないとだめなんでしょうか?
また契約期間は1年未満(月単位)でも良いのですか?
暇なときにでも誰か教えてください。

補足日時:2004/04/14 19:43
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期間の定めのある契約は、最長原則3年です。


<例外>
(1)専門的知識を有する労働者との契約。
(2)満60歳以上の契約。
以上は最長で5年です。
したがって、その内容によって変わってきます。
5年を超えて出来る契約は有期事業(ビルの建設現場等完成するまでの期間が5年以上かかるもの)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/14 12:45

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