
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判が行われ判決が確定した後で、同一事件について再度裁判で争う
ことはできません。
ただし、民訴法338条1項各号で規定されている再審事由に該当する場合
は、再審請求ができ、確定判決の取消と事件の再審判を求めることがで
きます。
再審事由は下記の通りです。
民訴法第338条
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴
えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若
しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張
しなかったときは、この限りでない。
1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した
こと
3.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授
権を欠いたこと
4.判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと
5.刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判
決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げ
られたこと
6.判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたもので
あったこと
7.証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚
偽の陳述が判決の証拠となったこと
8.判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政
処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと
9.判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと
10.不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること
ご質問内容からして、再審請求が認められることはないでしょう。
再審請求の期間については、再審事由が代理権不存在、既判力抵触の
場合については制限がありませんが、その他の再審事由については、
その事由が判決確定前に発生した場合は、確定後その事由を知って
から30日以内で、かつ判決確定から5年以内です。
要するに、判決確定から5年以内であれば請求できますが、5年以内で
あっても、再審事由があることを知った日から30日を経過すると請求
できないということです。
この件に関しては、諦めるより他無いと思われます。
この回答への補足
その条文は既に読みました。
判決理由ついては9が該当しますし、
裁判上の手続が間違っているので4も該当します。
個人訴訟なので軽く扱われたものと思います。
優秀な弁護士を探そうと思います。
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