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現在女房とは別居中で離婚するかどうか双方の親も入れて話し合いをしているところです。
家族は9歳の娘が一人います。
最初女房とは月々5万の養育費でという条件で協議離婚でというように考えておりましたが、親が出てきてから話がおかしくなり、もっと高額な養育費を払えるはずだとか、これまで10年一緒に暮らしてきたんだからそれに見合う物がもらえるはずだとか、言い出してきました。
私自身が、子供のことを考えると分かれるべきではないのではとも考えています。
今現在は、私は修復すべきだし、まだやり直せるはずだと主張し、女房はもう無理と言っております。
そもそも、原因は
・私の酒の飲みすぎ
(もともと不眠症があり、やや酒に頼ってきたこともあります。ただし、それが原因で仕事をしないとか、家に金を入れないなんてことはまったくありません。
多少肝臓とかに検査数字で影響はありますが、日常生活には問題ありません。)
・女房子供に思いやりがない。
・私の母(姑)との関係がうまくいっていない。
(同居ではなく、年に数回合う程度)

逆に私が、女房に対する不満は、
・すべて家計のこと、子供の教育のことなどを一人で決めてしまう。
・亭主を主人とも思わないないがしろにした態度などです。

私は、これらの理由で、離婚の原因となるのかどうか?
調停になったとき、要求どおり養育費や慰謝料を払って離婚に応じないといけないのかどうかなどを、教えてもらいたいと思っております。

私は、あくまでこの関係を修復してやり直すように主張するつもりです。

A 回答 (2件)

奥さんが精神的に参っている時点で、全て有りに感じました。



ちなみに自分の親(戦前戦後直生まれ)は、内臓にイエローカードがある時点で、「か○わ」と結婚は困る、と考える人でした・・・汗

参考までに、
奥さんの年代が判れば幸いです・・・

この回答への補足

私が42、女房は39です。

補足日時:2004/04/15 08:36
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離婚原因については民法に定められていますが、書かれている内容で離婚できるかどうかはなんともいえないところです。


ただ、別居期間が長期(7~8年)になっているとその他の事情も考慮しますが離婚原因になることがあります。
<離婚原因いついての参考URL>
http://www.rikon.to/contents1-1.htm

また、養育費の面については質問者さんの所得と相手の所得に応じて算定されます。
(東京と大阪の)裁判官が作成した養育費の算定早見表がありますので、こちらを見て該当する金額を調べてみてください。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03071301.htm

また、慰謝料などについても今までの経緯や年収、夫婦の役割などがわからないためどのくらいになるのかわかりません。

婚姻関係の継続を希望されているようですが、法定による離婚原因に該当しないか、相手が同意してくれない限り難しいと思います。子供に離婚反対などの意思表示をしてもらえば相手も考えるかもしれないですが、現在別居で子供と接する機会がないようだとこのあたりも難しいのかも・・・。

できれば詳しい事情を弁護士、司法書士などの専門家にお話して調停に望まれたほうがよいとは思いますよ。
場合によっては(お金はかかりますが)調停の代理人としてお願いするのもいいと思いますよ。
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