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現在64歳で、11月に65歳になる父のことで質問いたします。

60歳で定年退職し、再雇用で嘱託として働いていましたが、10月いっぱいで完全に退職
することになっています。(退職金もすでに受け取っています)
40年以上、ずっと同じ勤務先でした。

先日、退職したらそのあとどうするかという話をしていた時に、父が
「自分は65歳以上で、年金をもらうから失業手当はもらえない」と言っていたのです。
私はそんなはずはない、ハローワークに行って認定されれば「高年齢者求職者一時金」
を受け取れるはずだと思いました。

しかし、そもそも今月で退職するということはまだ64歳なのだから、一時金ではなく、
普通に失業給付が受けられるのではないかという疑問も浮かんできました。

どちらにしろ受け取れないということはないと思うのですが、退職金を受け取っていて
再雇用されたことの影響が何かあるのだろうか、と今ひとつ自信が持てません。

そこで疑問点をまとめると、以下の2点になります。

・65歳の誕生日前に離職すると、一時金ではなく失業給付をうけることになるのでしょうか。
・それは、定年退職から同じ職場に再雇用された後の離職でも同じ扱いになるのでしょうか。

知識が足りないもので、ご存知の方はぜひ回答いただきたいと思います。

A 回答 (4件)

 お父様の場合、11月に誕生日を迎えられるとのことですので、一時金ではなく基本手当を150日分受けられると思われます。

以下、ご説明します。

 65歳になるのは、「年齢計算による法律」により、誕生日の1日前になります。
 失業給付を受けられる年齢は64歳未満であり、結論的には、誕生日の2日前までに退職をし、ハローワークに行き求職活動をすることによって、失業給付を受けることが可能になります。

 60歳定年後に同じ会社に再雇用されたときの雇用契約が週20時間未満になることが無ければ、雇用保険の資格を喪失していないはずです。つまり、被保険者であった退職前の過去2年間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合に、失業給付をもらえることになります。もらえる金額は、自己都合で退職した場合、40年以上勤務とのことですので、基本手当の日額は150日分です。基本手当の日額とは、離職した直前の過去6ヶ月の給料を180日で割った金額の45~80%(このうちのどの割合になるかはハローワークが決定)のことです。

 65歳の誕生日の前日に、「一般の被保険者」から「高年齢継続被保険者」へと自動的に変更されてしまいます。
 「高年齢継続被保険者」が退職した場合、被保険者であった期間が1年以上で50日分、1年未満で30日分の「高年齢求職者給付金」という一時金しかもらえません。あなたのお父様の場合は50日分で、失業給付の3分の1の日数ですが、今回は関係ありません。

 年金との支給調整ですが、65歳になるまでに雇用保険の給付を受けるときは、年金の全額または一部が支給停止されることがありますが、65歳以上であれば年金を減らされることはありません。

 会社から退職金をもらったからといって、雇用保険の給付が調整されることはありません。
 
 以上、ご参考まで。

参考URL:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
大変わかりやすく教えていただいて、助かります。

年金との関係はよくわかりました。
「どっちが得か計算してみよう」というページもよく見かけますよね。

年金の額を考えると、減額されたとしても失業給付の額のほうが高いので、
おそらく父は「失業給付を受けとらず、年金を受け取っている」と家族に言って
その差額は自分で使うつもりなのだと思います。
(年金の額は家族にバレていますが、失業手当の額は自分しか知りませんので)

お礼日時:2013/10/22 16:16

お父様に今後も働く意志があるのであればNo.2の方の回答になると思いますが、失業給付にしろ高年齢者求職者一時金にしろ今後も働く意志があり新たな仕事を探すのが大前提です。



もしかしたら、お父様は制度の事を言っているのでは無く、もう今後は働くつもりはないので、年金だけで暮らしたいと言う意思表示をしているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

話を聞く限りでは、年金のみで暮らすつもりはないようですが、本音を言った
ことがないような人なので、考えていることはわかりません。

ただ父は、今まで自分の好きなようにお金を使ってきたので、年金だけでは
今までのような暮らしはできないとわかっていると思います。

私としては、家計を支えるという目的だけでなく、まともな生きがいとしても
働いていてほしいと望んでいるのですが・・・・・

お礼日時:2013/10/16 16:49

>65歳の誕生日前に離職すると、一時金ではなく失業給付をうけることになるのでしょうか


 ・64歳での退職ですから、通常と同じ失業給付の受給になります
 ・年金との関係はハローワークで確認して下さい・・年金と失業給付は同時に受給できないのですが
  今回の場合どうなるか確認を
>それは、定年退職から同じ職場に再雇用された後の離職でも同じ扱いになるのでしょうか
 ・問題有りません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

再雇用と今回の離職は失業給付には関係ないとわかってすっきりしました。

年金との関係は・・・やはり個別のケースはハローワークに行ってみないと、
ってことになりますよね。

実は、父は家族が無知なのをいいことに、給料を「ごまかして」母に渡していたのです。
年収の半分くらいしか、家に入れていませんでした。
今回も「もらえない」と言って、しっかり受け取り、全部自分で使ってしまう気なのだと
私は疑っているわけなのです・・・・
ハローワークについて行ってその場で確認したいくらいですが、私は実家には住んで
いないので、たぶん無理でしょう。

もし受給できても、父は「できないと言われた」と言うと思います。

お礼日時:2013/10/16 16:38

高年齢者求職者一時金については下記サイトで詳しく乗っています。


お父様が該当するかどうかご確認下さい。

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kounenk …
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

このページを見る限り、やはり該当者ではないようです。

お礼日時:2013/10/16 16:25

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