あるコレクターズアイテム商品Aを販売しました。購入者は法律関係とのことです。
発送前に不具合があることに気付いたので、コンディションのよい同商品を用意して発送することになっておりましたが、
その際に納期が2週間ほど遅れたことで、別の商品Bを購入したときに
履行遅滞で債務不履行の損害賠償金を請求すると言って、勝手に請求額を引いた代金を振り込んできました。
質問は3点です。
(1)損害賠償金としては商品Aの十数%程度ですが、妥当な算出でしょうか?
(2)こちらの対応が違法なことになるのか、つまり損害賠償金請求に該当することなのでしょうか?
(3)この購入者の損害賠償金請求自体は法律的に正当な行為なのでしょうか?
(それなら納期が遅れたら何でも損害賠償金請求?という疑問)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)代金に対する割合と言う考え方ではなく、どのような損害を受けたかによります。
例えば、その履行遅滞によって購入者の業務ができず取引先に契約解除されたとなれば、その損害金です。
(2)履行遅滞であることは確かですが、これを違法行為とは言いません。
つまり、売買契約における納期を守れなかったということで、契約不履行の一種ですので、売買契約の解除、損害賠償の請求もしくはその両方ができることになります。
(3)上に述べたとおり、法的には問題ありません。
納期が遅れたら契約不履行(履行遅滞)ですので、本当に損害を被ったのであれば損害賠償請求はできます。
ただ、そこまで事を荒立てるかどうかです。
ただし、質問以外に大きな問題があります。
それは損害賠償金が購入者の一方的な言い分で決められてしまっていることです。
それをもとに相殺することは違法です。
つまりは、損害賠償金の金額については和解契約によって双方で決めるもの(争いがある場合は裁判で決着)です。
それを確定させずに決めつけて、相殺することは相手方の違法行為です。
No.5
- 回答日時:
Aについては金と品物の交換が成立しているのですから、Bの取引において一方的に金額を差し引く事はおかしな話です。
法律関係? どんな関係なんだか(--;
(1)損害賠償金としては商品Aの十数%程度ですが、妥当な算出でしょうか?
No. 被った損害に対して見合う金額など、算定根拠は価格とは別の話であり、双方の合意または裁判所なりの支払命令によって金額が確定するもの。一方が勝手に決めて徴収できる性質のものではない。
(2)こちらの対応が違法なことになるのか、つまり損害賠償金請求に該当することなのでしょうか?
No. 不具合に気づいた時点で代替え品の手配と納期について先方に連絡済みであり、その際に先方が契約条件の変更を申し立てずに商品Aもすでに納品されて契約が完了しているのではないのですか? 納期遅れ連絡を入れた時点で先方から意義申し立てがあれば、契約不成立として品物発送前に返金するなりできていたはずですよね。
(3)この購入者の損害賠償金請求自体は法律的に正当な行為なのでしょうか?
No. それこそ「契約不履行」です。
貴店としては受け取った「足りない代金」を返金して契約不成立を連絡し、品物は送らなければ良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
貴方も「商品代金が不足している事による損害」を相手に請求して下さい。
相手が「賠償金として差し引いた額」で構いません。
これで「お互いにお互いを損害賠償請求し合う」と言う構図になりますから「お互いにお互いの損害を相殺し合う」などで和解して下さい。
No.2
- 回答日時:
その購入者との契約時に損害賠償金を定めていたとすれば、差し引き残の振込は違法ではないです。
その損害金を十数%と決めることもかまわないです。
損害金を、あらかじめ決めていない場合は、勝手に差し引きすることはできないです。
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