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株式譲渡制限会社です。夫婦2名が役員で新たに両親のうちどちらかを役員につかせようと考えています。取締役会に関しては定款で定めていないので設置は任意でいいんでしょうか?また、非常勤役員につかせようと考えていますが、その場合登記は必要でしょうか?またその場合の注意点があれば教えてください。

A 回答 (2件)

取締役会の設置義務については会社法327条1項に定められている。

譲渡制限会社であれば、監査役会設置会社でなくかつ委員会設置会社でないのなら、取締役会の設置は任意となる。この場合、定款に定めることで設置できる。

役員については、常勤・非常勤に関わらず氏名等を登記する必要がある一方で、常勤・非常勤の別は登記できない。

なお、会社法上の役員の定義については329条1項を参照されたい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/01 10:18

会社法という法律には一切、「役員」という言葉は存在しません。



正しくは「取締役」です。

定款に定めていない組織を設置することは不可能です。もし「取締役会」を設置するなら、株主総会の議決を経てから、定款変更が必要となります。

> また、非常勤役員につかせようと考えていますが、
取締役には法律上非常勤も常勤も権限には違いはありません。

なので、「取締役」は登記が必要となります。
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