A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
取締役会の設置義務については会社法327条1項に定められている。
譲渡制限会社であれば、監査役会設置会社でなくかつ委員会設置会社でないのなら、取締役会の設置は任意となる。この場合、定款に定めることで設置できる。役員については、常勤・非常勤に関わらず氏名等を登記する必要がある一方で、常勤・非常勤の別は登記できない。
なお、会社法上の役員の定義については329条1項を参照されたい。
No.1
- 回答日時:
会社法という法律には一切、「役員」という言葉は存在しません。
正しくは「取締役」です。
定款に定めていない組織を設置することは不可能です。もし「取締役会」を設置するなら、株主総会の議決を経てから、定款変更が必要となります。
> また、非常勤役員につかせようと考えていますが、
取締役には法律上非常勤も常勤も権限には違いはありません。
なので、「取締役」は登記が必要となります。
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