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境界線他で、隣家から境界線争いにより調停を起こされています。
調停の内容が中途半端で相手方の主張が今一つ分からないのですが、
とりあえず、出席しています。
言いたいことは分かるのですが、
殆どが先方からのお願いのような内容であり、
樹木からの葉っぱが自分の敷地に落ちてくるから枝を切れとか、
錆びた門扉を綺麗にしろとか、いろいろと書いてあるのですが、
我が家の敷地内のことばかり。
期日は切れないけど、塗装する予定です。
(大きなお世話だ!と心の声)
と答えておいたのですが、
すぐにやれ!と申し立てているようです。
こちらが、折れなければ不調になるので、なるべく善処して欲しい
と裁判員は申しているのですが、
それならば相手方はなぜ、最初から訴訟にしないのかと思いました。
ネットで調べると、調停前置主義などというものが出てきたのですが、
ということは、訴訟する前に調停する必要があった。
ということなのでしょうか?
弁護士を利用されているので、
書類がしっかりしています。
これを見ても、訴訟をする覚悟があるのかな?と考えてしまいます。
これはどう解釈すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

調停前置主義というのは、家事事件の場合の原則ですが、ご質問の場合は民事事件ですので、調停から始めなければならないという原則はありません。


しかし、隣人や近隣者同志の争いは傍聴の出来ない非公開の場での解決が望ましいので調停から始めるというのが通常です。費用的にも安く済みます。

弁護士が付いていることですし、そこで解決しなければ訴訟ということになると考えられます。
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この回答へのお礼

>弁護士が付いていることですし、そこで解決しなければ訴訟ということになると考えられます。

訴訟ですか。
相手はプロの弁護士が付いていますもんね。
そうかもしれません。
調停とは時間がかかるものですね。

お礼日時:2013/10/18 12:34

相隣関係の宅地調停は、調停前置ではありません。



ただ、プロなら、話し合い主体の調停を勧めるものです。
あとあと、こじれないように。
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この回答へのお礼

民事調停は調停前置主義ではないようですね。

質問後に知りました。

>ただ、プロなら、話し合い主体の調停を勧めるものです。

そうなのですね。
初めて知ることばかりで、驚いています。

お礼日時:2013/10/18 12:27

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