A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#No.2です。
>世帯主(父)は課税されています。
とありましたので、追記します。
お父様が世帯主で、かつ課税されていると、
質問者様の区分は「一般」になります。
住民票上の世帯構成は現状のままにしておいて、
国保上だけ、世帯主を変更することが可能です。
手続きは国保担当課窓口で行えます。
この手続きを行っておけば、国保上においてだけは、
質問者様が世帯主の一人世帯として扱ってもらえるので、
区分判定は「非課税世帯」に該当するはずです。
ただし、保険証に記載される世帯主名が質問者様ご自身になり、
国保料の請求もご自身宛てに請求されるようになります。
この点に問題がないようでしたら、
国保世帯主の変更手続きをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
昨年は無収入で住民税の課税が無いということであれば
適用区分は非課税世帯に該当になると思われます。
但し、あなたと親御さんが住民票上同じ世帯であり
国保加入もお父様を世帯主にしてあなただけが加入という事であれば
適用区分が違ってくる可能性があります。
あなたが世帯主になって加入しているのであれば
あなただけの状況によって判定されますが
お父様が世帯主となっていてあなただけが加入ということであれば
お父様の状況も判定基準となります。
そうなれば、お父様が課税対象なので適用区分が一般になる可能性が大となります。
一度お住まいの市区町村役場に問い合わせてみて下さい。
その方が的確な答えが得られるかと思われます。
No.2
- 回答日時:
回答しますね。
質問者様の状況がもう少し詳しく書いてあれば明快な答えが出せるのですが・・・
・質問者様の世帯で、国保に加入しているのがご本人だけ
・昨年1月~12月の所得に基づく、今年度の住民税が課税されている
・上記期間の総所得額が、600万円を超えていない
これら3点の条件に全て当てはまっていれば、区分は「一般」です。
恐らくですが、お住まいの市区町村のHPに、国保担当課のページが
あると思いますので、「高額療養費」の項目を読めば、
詳しい説明がされているはずです。
また、国保担当課へ電話して、保険証の記号・番号等を伝えれば、
その場で教えてくれると思います。
ただし上記の内容は全て、今年12月1日の時点で、世帯内で
国保に加入している人数に変化がない場合の話になります。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
情報が足らず申し訳ありませんでした。
・国保に加入しているのは私だけです。
・昨年の所得は全くありませんので、市県民税の課税はありません。
・所得はゼロです。
No.1
- 回答日時:
>上記に書きました私の状況だと…
必要な情報がまったく出ていません。
>現在は無職…
現在のことはどうでも良いです。
昨年はどうでしたか。
言い換えるなら、今年分の市県民税は課税されていますか。
>両親は全建総連保健に加入ですが…
世帯主が国保でなくても、市県民税が課税か非課税かが、あなたの限度額認定に関係します。
世帯主は、今年分の市県民税が課税されていますか。
>私は国保に加入しています…
住民票が同じ家族の中で、国保はあなただけですか。
兄弟とか祖父母とかも国保ではありませんか。
>区分は一般になるのでしょうか…
俗にいう貧乏人家庭ではなさそうですから、低所得者扱いは無理でしょうね。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
情報が足りず申し訳ありませんでした。
〉昨年はどうでしたか。
〉言い換えるなら、今年分の市県民税は課税されていますか。
昨年も無職です。なので市県民税の課税はありません。
〉世帯主は、今年分の市県民税が課税されていますか。
はい。世帯主(父)は課税されています。
〉住民票が同じ家族の中で、国保はあなただけですか。
〉兄弟とか祖父母とかも国保ではありませんか。
国保は私だけです。
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