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位置指定道路というのは、42条1項5号の道路を言うのであって、42条1項3号の道路も特定行政庁の指定があると思いますが、位置指定道路とは言わないのでしょうか?

A 回答 (1件)

建築基準法をみてみますと、


42条1項3号:この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道
42条1項5号:土地を建築物の敷地として利用するため・・・・これを築造しようとする者が特定行政庁か        らその位置の指定を受けたもの

末尾の「位置の指定を受けたもの」をとって、通称「位置指定道路」とよんでいます。
よって一般に位置指定道路とよばれるのは42条1項5号の道路だけです。

1項5号は宅地開発等の事業を行うものが道路をつくるために、能動的に位置の指定を受けるものです。
かたや1項3号は昔からあった道をあくまでも受動的に法定道路にするということですから、そもそも意味合いが違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2013/10/22 18:26

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