プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 
  家族が、交通事故(過失割合0対10:当方0)で被害に遭いました。
  膝の挫傷により通学の合間の四か月近く病院通いとなりましたが、何とか通常生活に戻れまし   た。
  
  そして先日、保険会社から「損害賠償に関する承諾書(人身用)」が届きました。
  その承諾書の文章の中に以下のような文面があり、不安になりましたので、どなたかお知恵をお  貸しください。

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    ___________________________________________省略__________________

    上記事故によって乙の被った一切の損害に対する賠償金として、乙は「甲・丙」の保険契       約に基づき丁より

       既払い額                      000000円
       の他に                       000000円

    を受領後には、その余の請求を放棄するとともに、上記金額以外に何ら権利・義務関係の無
    いことを確認し、甲・丙・丁に対し今後裁判上・裁判外を問わず]なんら異議のの申立て、請求    および訴の提起等をしません。
     ___________________省略________________

   _______________________________________

   以上の記載がありました。

  実際、診断書では「治癒」とはなっておりません。
  (「既払い額」は、損保会社が病院に直接支払った金額・「の他に」の金額は、実通院日数×4200  円×2+交通費実費です)
  
  現在、本人は将来に後遺障害が起こるかもしれない不安を持っております。
  
  この場合、
  「示談成立後に後遺障害が発生したときには、再度協議する。」
  あるいは、
  「本件事故による負傷が原因で将来後遺症が発生した時は生じた損害を賠償する。」
  などの文面を、この書類に記載して良いのか分からないでおります。
  
  また、もっと良い文面のみならず示談書に署名捺印する前に必要なこと等々、良いお知恵をお願  い致します。
  
  


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A 回答 (6件)

 


普通は示談書を書く以前に後遺障害の認定を取ります。
そして、後遺障害に対する保障金も含めて示談書を書いた方が良いですよ。

示談書を書く時点で障害が固定してない場合は、まだ治療中との事で示談を先延ばしするべきです。
 
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>この場合、


>「示談成立後に後遺障害が発生したときには、再度協議する。」
>あるいは、
>「本件事故による負傷が原因で将来後遺症が発生した時は生じた損害を賠償する。」
>などの文面を、この書類に記載して良いのか分からないでおります。

そういう文言は追加できません。

この承諾書は「書かれた金額で手打ちにしましょう。そのあとで何があっても一切請求しません」って意味の承諾書です。

後遺障害が起きても、それ以上協議はできませんし、賠償も請求できません。

この承諾書にサインしてしまえば「その金額ですべて終り」です。

後遺障害が心配なら、この書類にサインは出来ませんが、この書類にサインする事が「示談の条件」なのであれば、示談は決裂してしまい、貴方には1円も支払われません。

なので、示談が決裂した場合は、後遺障害の分も含め、民事で損害賠償請求訴訟を起こす事になります。

簡単に言えば

・サインしてシャンシャンと手打ちにして、もうこれ以上何も請求しない。

・サインを拒否して、1円も受け取れないまま、民事裁判で訴える。

の2つのうち、どちらかを選ぶ、と言う事です。

この書類の文面から察するに「後遺障害の分は放棄する」のが示談の条件のようですから「後遺障害の分も何とかしてもらう」と言うのは出来ません。
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今後、後遺障害が発生したとして、それが事故との因果関係が認められるかどうかという問題ですので、どのみち裁判で争うことになります。


過去の判例においては、示談締結時に予見できなかった後遺障害が発生した場合は、示談は無効であるとの判決がありますので、そのような心配は無用です。
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現在、治療は中断しているのでしょうか?



診断書が治癒以外なら後遺症が残った⇒後遺障害の申請となります。
※もし少しでも症状があるのなら、示談は待った方が良いです。

現時点で症状はなく、示談するのであれば、「示談以降の後遺症について別途、協議する」という一文は入れておいた方が良いです。

示談後の予測が困難な後遺症についての協議は上記の一文がなくても良い、とされていますが記載するに越した事はありません。
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この回答へのお礼

御回答くださった皆様、有り難うございます。
ベストアンサーは、具体的に御説明いただいたn-426hemi様に決定させていただきました。
有り難うございました。

お礼日時:2013/11/06 09:17

既出ですが


まさしく

・サインしてシャンシャンと手打ちにして、もうこれ以上何も請求しない。

・サインを拒否して、1円も受け取れないまま、民事裁判で訴える。

につきます。

お金が欲しくない場合は
とことん納得いくまで裁判すればいいと思います。
お金が貰えないどころか、訴訟費用がとんでもなく高額になりますが・・・・・
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他に回答がありますように診断書の内容が「治癒」ではない、というのが気になります。



症状はあるが、生活出来なくはない、という状態なのでしょうか?

「治癒」以外の治療の中断なら、ここで示談すれば、以後の後遺障害の申請は非常に困難だと思います。
※事故との因果関係を証明するのが容易ではない

示談書の内容ですが、後遺障害の懸念があるなら、この示談書にサインをすべきではないと思います。

後遺障害の申請で等級認定されれば、後遺障害慰謝料、逸失利益の請求となります。

症状があるのであれば、示談を急がず、申請の方を検討した方が良いでしょう。
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