プロが教えるわが家の防犯対策術!

基礎的なことがわからなくての質問ご容赦ください。
今度自営業を行うことになるのですが、一緒に働いてもらう家族(妻)への給料支給というのは可能でしょうか?他にもパート職員を雇うつもりですが、妻もパート的な労働となると思います。不可能な場合、妻への給料支給が可能となる経営形態などがあるのでしょうか?お教え願えれば幸いです。

A 回答 (2件)

自営業の場合は、家族従業員に給料を支払っても損金(税務上の経費)とは認められません。



ただし、青色申告をしていれば、一定の要件を満たし、青色専従者の届け出をすれば、専従者給与として損金処理が可能です。

又、白色申告の場合は、事業に専ら従事する家族従業員について、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例があります。

詳細は、参考urlをご覧ください。

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
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開業届はもう出されましたか。

開業の日から1か月以内に、
「個人事業の開廃業等届出書」
「所得税の青色申告承認申請書」
「青色事業専従者給与に関する届出書」
の3点を所轄の税務署に提出すれば、家族を従業員として給与を支払い、さらにその給与を経費に算入できる特典があります。

税に関する疑問は、国税庁のタックスアンサーが分かりやすいですよ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2090.htm
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この回答へのお礼

早速の回答まことにありがとうございます。大変参考になりました。参考サイトについても勉強させていただきます。これからもよろしくお願いいたします。

お礼日時:2004/04/15 16:35

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