No.5
- 回答日時:
基本的に未支給年金保険給付と遺族厚生年金を合わせて2ヶ月分になるイメージです。
ですから老齢厚生年金が出る月(=死亡した月迄)は遺族年金(=死亡翌月分から)と重ならないです。尚此処で遺族厚生年金と断りましたが、遺族基礎年金は旧国民年金法で言う母子年金と遺児年金だけしか無い為通常は遺族厚生年金しか支給されません(だから老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます)。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 亡くなった場合は2ヶ月分もらえるのでしょうか?
亡くなった月の分までが出ます。
この世にいない月の分は、当然、支払われません。ここがポイントです。
以下のようなイメージです。
2か月分支払われる、とは限りません。
ただし、むずかしく考え過ぎることはありません。
要は、直前の奇数月に亡くなったときでないと、次に来る偶数月には2か月分は出ないのです。
(下記を見ていただければわかるとは思いますが、ごくごくあたりまえのこと。)
1月死去だったら、12月分と1月分の2か月分を、2月に支払
3月死去だったら、2月分と3月分の2か月分を、4月に支払
5月死去だったら、4月分と5月分の2か月分を、6月に支払
7月死去だったら、6月分と7月分の2か月分を、8月に支払
9月死去だったら、8月分と9月分の2か月分を、10月に支払
11月死去だったら、10月分と11月分の2か月分を、12月に支払
2月死去だったら、2月分だけ1か月分を、4月に支払
4月死去だったら、4月分だけ1か月分を、6月に支払
6月死去だったら、6月分だけ1か月分を、8月に支払
8月死去だったら、8月分だけ1か月分を、10月に支払
10月死去だったら、10月分だけ1か月分を、12月に支払
12月死去だったら、12月分だけ1か月分を、2月に支払
No.3
- 回答日時:
そのとおりです。
根拠は、国民年金法第18条第3項です。
そこには「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」と書かれています。
要は、各偶数月に前々月分と前月分が振り込まれます。
したがって、10月に振り込まれるのは、8月分と9月分です。
国民年金法第18条第1項には「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」とあります。
このため、受給権を取得した月の翌月分から支給が始まり、死亡などで権利消滅(失権)した当月分まで支給が続きます。
ところが、本人が死亡すると、本人自身は受け取れないまま「未支給年金」となります。
このときは、国民年金法第19条第1項に「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」とあるので、同じく第4項の定めによって、ここに書いてある優先順位(先順位の者が受け取れるときは、後順位の者はもう受け取れない)で、亡くなった受給者本人の「未支給年金」を受け取れます。
なお、厚生年金保険法でも同様な考え方です。
それぞれ、厚生年金保険法第36条第1項・第3項(支給期間・支給期日)、同第37条第1項(未支給年金)を見て下さい。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
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