No.3ベストアンサー
- 回答日時:
築2年程度であれば、新築時は住宅瑕疵保険の加入が必須条件です。
これは保険機関の登録業者が加入して、現在の売主さんが保険証をお持ちです。引渡し日より10年間の、雨漏り、シロアリ、躯体等の瑕疵、保険の内容によっては地盤等保証されるものです。しかし、これの所有者変更には登録業者の承諾が必要です。
その物件を内覧等して気に入り、既に検討段階に入っているなら、(まだ内覧していないなら行ってから)物件の仲介業者を通して、保険の引継ぎが可能かどうか?確認してもらってください。
変更の手数料が若干かかりますが、それは買主負担です(数千円~1万ぐらい)
登録業者が保証引継ぎを拒否した場合は、引継ぎされません。
第三者の調査ですが、これは当方業者で何度か立ち会ったことがありますが、中古は躯体内部が隠れており、床下や屋根裏など確認できる箇所はほんの一部です。不具合がありそれの原因などを特定するなら効果はあるでしょうが、築2年も経過していない建物に費用を掛けて、導入するメリットはあまり無いと思います。最低限、瑕疵保証で基礎、上棟、完了と検査を経ていますから、素人が見て生活して、わからない不具合が潜んでいるものを、発見できるものではありません。
あまり売主さんが好む事ではありませんから、これを行うなら最終段階の物件購入の申し込みをして、その条件にこれを行わせていただき、不具合が無いことを確認できれば必ず契約するという、条件で申し入れる必要があります。検討段階での申し入れは断られるでしょう。もしくは、停止条件を付帯して(何らかの不具合があった場合は白紙解除)契約後に調査という条件提示など受けると思います。
仲介業者とすれば、売主にこれをお願いし承諾してもらい、調査の結果不具合が無いのに、買主からは購入(契約)を断られるという自体が非常に困りますから、それを担保するような要求はされるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
*瑕疵担保責任について
中古物件の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている場合も多く、この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。というのは、中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想されるからです。したがって、中古物件を購入する場合は購入前に物件をよく調べておく必要があります。但し、中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、なお責任を負います。
売り主が不動産屋の場合は瑕疵を発見してから1年間は瑕疵保証があります。
*瑕疵担保責任保険について
保険法人によっては、中古住宅として売却する場合も保証の継続が可能です。
保証内容、検査内容、保証料などは保険法人により様様です。依頼を検討している施工会社がどのような保険法人に登録をしているのか、保証内容や保険料について十分に説明を受けましょう。
購入前の調査については相手がどう出るかですね。嫌がるようでしたら、どこかに瑕疵があると言うことも考えられます。
No.2
- 回答日時:
保証とは?
>施工会社による保証はございますでしょうか?
施工会社の保証はないと思います。
売主が個人の中古住宅の場合なので、
『瑕疵担保責任は負わない』と契約書にも記載されるとは思います。
売主(個人)が現在継続中の『瑕疵担保責任保険』は継承されます。
その他の保証は(例えば、クロスのはがれ、建具の建て付けの調整など)は対象外です。
>第三者の調査会社
売主が承諾すれば可能ですね。
No.1
- 回答日時:
完成後1年以上経過すると新築住宅ではなくなります。
住宅瑕疵担保保険の対象は新築住宅なので保険の適応はなくなります。保険の期間は10年なので、施工会社は施主相手にさらに長い保証契約を交わしている場合があります。中古購入者に適応するかどうかは微妙で、おそらく適応しないと思いますが、一応確認してみることです。保険の対象外や施工会社の保証の対象外になることで、不安感がありますが、その分は売却価格が大きく下落していると思います。第三者の調査会社による調査は売主が了解すれば可能です。売主が拒む理由も無いと思います。建築時に住宅瑕疵担保保険に加入していたでしようから、保険協会検査員の検査を受けていたと思われます。その意味で大きな瑕疵はないと考えられます。第三者の調査には現地調査以外に設計図面や仕様書等で家の値打ちを評価してもらうことです。
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