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私は年俸制の契約社員です。雇用契約書には給与の月額および、賞与の支払月、支払額が明記されています。ただ、但し書きで「賞与支給額については業務成果の考課により双方合意の上支給額の増減がありうる」となっています。

会社の業績不振により、前回賞与の支給額がゼロでした。このとき双方合意をした覚えもなく、会社側の一方的な処置でしたが、我慢しました。
しかし、今回また同じ理由で賞与がゼロになると噂で聞きました。
ここでいう賞与は支払月や金額を明記しているので、賞与ではなく賃金として支払われるべきものだと思われるのですが、どうでしょうか?(ただ、社会保険料は月額の給与の額でしか算定しておりません・・)
どなたかお詳しい方、お教えください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>但し書きで「賞与支給額については業務成果の考課により双方合意の上支給額の増減がありうる」となっています。



年俸制であっても、その一部が賞与として明記されているのであれば賞与として扱われます。
ただし、但し書きにそのように書かれているのであれば、会社が一方的に減額することは契約違反となります。
減額に納得がいかない場合は、裁判所に調停の申し立てや訴訟を起こす必要があります。

なお、給与であれ賞与であれ、昨年から社会保険料が総報酬制に移行しましたから、全てが社会保険料の対象となります。

労働相談センターに相談されたらいカがでしょうか。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

kyaezawa様

ありがとうございます!
労働相談センターはメールでも相談受付をしているのですね。知りませんでした。早速聞いてみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/04/16 09:52

賞与か給与かをお尋ねですか?


それとも賞与を一方的に払わないのは違法ではないかという質問ですか?

この回答への補足

gon1234様
>賞与を一方的に払わないのは違法ではないかという質問ですか?

のほうでございます。

補足日時:2004/04/15 20:13
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