私の主人のことです。
事故現場はT字路。
主人側の車は中央線なしの道路(T字の縦棒部分の道路)で、T字に入る前に一旦停止の標識ありの道路で一旦停止。右側は十分に車が通れる幅あり。
相手側の車は黄線の中央線ありの片側1車線道路(T字の横棒部分の道路)、
主人から見て左側から右折でT字に入ってきた。
そのとき、かなり相手が小回りに右折してきて、主人は避けるスペースなし、停止し続けていた。
相手は超低速で主人の車スレスレに通ろうとし、結局主人の車の右後ろの角に
車をこするように接触。
相手側の傷は運転席側ドアから後ろのドアまで横にすれた傷、
主人側は右後ろの角にすれた傷。
主人は動くと危険と思い、停止していたと主張、相手は主人も避けるためにじわじわ動いていたと主張。
主張が食い違うため、相手側の保険会社が選定した中立の立場(らしい)リサーチ会社に
調査を依頼。
リサーチの方は、主人側の車の傷を見た瞬間、主人側の主張(自分は停止していた)に同意するような意見だったらしい。
しかし、相手側の保険会社からは相手:主人=8:2の割合で提示をしてきた。
理由は、相手の方が優先道路だからとのこと。
主人は停止していたので無過失のはずと不服、任意保険の弁護士特約を使って弁護士に依頼するとのこと。
以上が経緯です。
お互いかすり傷なので、修理費用は高くても全部で20万もいかないと思います。
主人は、お金どうこうより、自分に過失が無いのに過失ありの扱いをされた事に
不満があって、弁護士に依頼するようです。
(余談ですが、免許取得後初心者期間を除き15年間ずっとゴールド免許で違反・事故なし、任意保険も最良の級を維持しています。運転はかなりうまいです)
ちなみに、事故当時、対応してくださった警察官の方がお互いに事情を聞いた時、
主人のほうはすんなり理解していただいたのですが、相手の方のほうは言い分が二転三転して
「何を言っているのかわからんよ」と言われていたそうです。
(1)主人側は停止している時点で過失割合は0だと思うのですが、相手が優先道路だっただけで
過失となるのはおかしくないでしょうか?
なぜ主人側に過失が付くのかわかりません。
(2)主人の任意保険は等級が下がらない特約も付いているので、弁護士特約を使うと言っています。
やはり弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか?
少額訴訟も検討してはどうか?と私は思っています。
(3)主人側の保険会社にもリサーチ会社を依頼して、調査してもらうべきでしょうか?
(4)その他、何かアドバイスがございましたらお願い申し上げます。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>相手側の傷は運転席側ドアから後ろのドアまで横にすれた傷、
>主人側は右後ろの角にすれた傷。
いくら前進したって、ご主人車のリアバンパーの角が
相手車のドアからリアフェンダーにかけて接触することは基本的に無いので相手の偽証と見る。
ご主人車が動いたことにより接触したと考えられるケースは2つだけ
1.相手がギリギリに近づいた後に、ご主人がグイッと左にハンドルを切って1mくらい前進、
外側に膨らんだご主人車のリアバンパーが相手車と接触し、その状態で相手車が前進する
2.ご主人車がバックしながら相手車のリアフェンダーから運転席ドアの辺りまでキズ付けた
相手がこの主張をして来ると、チョット反論は厄介かな。
「優先道路に飛び出し過ぎたご主人がバックした」は一応通用しますから。
>相手は主人も避けるためにじわじわ動いていたと主張。
ふ~ん、相手の人(保険会社も含め)はアホというかタコというか。
百歩譲って動いていたとしても「避けるためにじわじわ」なら事故回避行為なので
ご主人車の過失には値しない。
「避けていくご主人車をワザワザ追いかけて接触した」と自爆していることになりますから。
リアバンパーの角なら8:2なんて無い、仮に動いていたとしても10:0が妥当です。
弁護士特約を使っても等級ダウンはありませんから、
弁護士に100:0で話しをまとめてもらうのが良いかと思います。
対向車線を逆走して右折進入したクルマなら、バスの運転手は記憶しているでしょう。
運行記録からバスの運転手は判るハズです。
古い質問に、ご回答ありがとうございます。
本日、弁護士と、調査会社に現場検証を実施していただきました(相手は抜きです)。
キズの具合をみれば、明らかに主人側に非はないのですが、如何せん
証拠(車が道路のどこにいたか)がないのと、主人側が優先道路でなかったところが
ちょっと辛いところですね、というのが弁護士の見解でした。
キズだけでは証拠にならないそうです。
なお、相手方が依頼した調査会社の調査結果の開示依頼をしたのですが、拒否されました。
まぁ、都合の悪い事が書かれていたのでしょうね。
結論としては、裁判になると判例重視となって、そうなると今の状態では8:2~9:1スタートになるのは
妥当であり、それをいかに10:0に近づけていくか、だそうです。
つまり、判例ではこの状況で10:0は無いようです。
なので、裁判になる前に10:0になるようにこれから対策を練る状態です。
また、警察の調書はかなり乱雑で、見方によれば主人が飛び出したかのような図になっているそうなので
採用しない方がいいとの結論になりました。
No.9
- 回答日時:
>>1ヶ月以上も経っている理由は、相手がなかなか動かなかったためで(自分の保険会社との連絡すら避けようとしたり)
むちうちの症状は直ちに出ない場合もありますので、別に1ヶ月が遅いということはありません。
ただちに行かなかったのは、それまで事故のショックで、あまり痛みを感じてなかったと言えば済むでしょう。
病むに病まれず受診したと言えば言いのです。
ですので、週明けにでも受診しましょう。
整形外科を受診なさってください。
何も異常が無いと診断されるので、むちうちとしてコルセットと湿布を処方されるでしょう。
痛い時には痛み止めをに飲んでくださいと、痛み止めも出ます。
他の方の回答に直前停止の回答がありますが、直前で停止した場合は、相手の車両の傷の高さで簡単に判明します。
なぜなら、車はブレーキをかけた場合、沈み込むからです。
5~10cm程度の変化が必ずあります。
ですので実況見分で明らかになっているはずです。
リサーチ会社に確認してみてください。
相手は裁判で争うことを嫌い、刑事罰回避の為に人身事故の取り下げと示談を申し込んでくるものと想定されますので、けして応じないで下さい。
相手は自分の愚かさにいずれ気付くでしょう。
再度のご回答ありがとうございます。
なるほど、1ヶ月経っていても問題ないのですね。
教えていただいた内容を主人に伝え、病院に行く事を勧めてみます。
直前停止の件もありがとうございます。
教えていただいた事から鑑みると、直前の定義というのは本当に停止の直前なのですね。
主人は衝突の7~8秒前に停止した状態だったので、沈み込みは無いと思います。
相手の要求は断るように致します。
No.6
- 回答日時:
まずは病院に行き、何でも良いので事故のせいで身体のどこかが痛いと主張して診断書をもらいましょう。
それを最寄の警察署の交通課に提出して、事故を人身事故に切り替えましょう。
ほどなく相手のドライバーは罰金30万円以上の刑事罰と行政処分4点以上が科せられます。
事故の過失を裁判で争いましょう。
裁判では相手が悪いと100:0で判決がでます。
一審が決まったら、仮執行願いを出しましょう。
それで判決が確定します。
裁判では。回避不能の接触事故として扱われます。
その後、慰謝料請求もしましょう。
これで、車の修理費用だけでなく、慰謝料も大分取れます。
ご回答ありがとうございます。
私も人身事故切り替えは思ったのですが、実はこの事故は1ヶ月以上も前に起こったことで、
今から人身事故切り替えするのは時間的に難しいかと判断しております。
1ヶ月以上も経っている理由は、相手がなかなか動かなかったためで(自分の保険会社との連絡すら避けようとしたり)
最近ようやく上述のような提示があったばかりです。
とりあえず、弁護士に依頼をして、納得いかなければ教えていただいたように
裁判も検討しようと思います。
No.8
- 回答日時:
直前停止扱いにされていると思います。
(直前停止は停止していない物と同等だと思ってください)交差点に進入した車両が交差点内に停止し衝突したような場合は、停止から衝突までにそれなりの時間的間隔がなければ直前停止になると言う判例があります。
それなりの時間には明確な基準がない為、ケースバイケースで判断されます。
その為、今回の事故、貴方の主張が全て認められるとは限りません。
ご回答ありがとうございます。
先ほど主人に確認したところ、おっしゃるとおり直前停止扱いにされているとのことです。
そして、私の解釈ミスだったのですが、主人は一旦停止線で一旦停止した後、
少し車を前に出してそこで再度停止していたそうです。
安全確認後に左折しようとしていました。
そのときに相手が右折で接近してきたとのことです。
情報に間違いがあり、ご回答者の皆様にお詫び申し上げます。
あと、これは証拠が無いのですが、相手方は右折前に数メートル逆走していたそうです。
(主人の目の前には赤信号待ちのバスが停車していて、それを追い越して反対車線を
相手方は走行してきたとのこと)
物的証拠が無いので、その件は内に秘めている状態です。
主人曰く、停止から衝突までは7~8秒だったと思うとのことです。
相手の速度は人が歩行するレベルの速度で接近、接触してきたとのことです。
これは時間的間隔はなかったことになるでしょうか。
この件も弁護士に相談しようと思います。
No.7
- 回答日時:
(2)小額訴訟で過失割合を争うことはできません。
通常訴訟となります。
等級プロテクトの有無に関係なく、弁護士特約は使っても等級は下がりません。
(3)リサーチ会社がどのような見解を保険会社に提出しても、依頼した保険会社が調査結果を受け入れる必要はありません。
ですから、双方の保険会社が同意してリサーチ会社を利用するときには、事前にどのような結果が出ても、双方の保険会社はその見解に従うという事前確認をした上で利用します。
今回は質問者さまが加入されている保険会社もご主人に過失がないとして示談交渉を代行されていないのではないでしょうか。
ご主人側の保険会社にもリサーチを依頼するということは、ご主人の過失がゼロではないと認めたことになります。
(4)示談交渉と言うのは実際にどちらがどれだけ過失があるかはっきりさせると言うものではありません。こちらに過失がなくても、弁護士特約が付いていない場合などは、0.5程度の過失を認め保険会社に示談代行を依頼することもあるのです。(最終的には、0.5分は自費で払って保険使用取り下げをすることもあります)
例えば、損害額が21万で相手が20万なら負担できるけれども、それ以上は払えないと言う場合、裁判を起こし賠償が決定しても差し押さえるものもなければ、結局は泣き寝入りになります。それであれば、20万をさっさと受け取り示談してしまおうと考えることもあるのです。
ご主人にお怪我がなかったことが何よりです。
弁護士さんにお任せして、相手と保険会社が困るのを待ちましょう。
それぐらいのんびりした気持ちでいないと、思わぬ怪我をしたりしますので、気をつけましょう。
ご回答ありがとうございます。
訴訟の場合は通常訴訟になるのですね。勉強になります。
(3)のご回答内容は驚きました。何のためのリサーチなんでしょう…。
主人にはリサーチを依頼するのは控えるように伝えます。
幸い、弁護士特約があるので活用したいと思います。
主人の身体を気遣ってくださり、感謝いたします。
No.5
- 回答日時:
1 保険会社はこちらが動いていた。
ことを根拠に過失2を言ってます。実際に動いていたかどうかは関係ありません。
2 相手側には「こちらは一切動いていない。」
と主張して、場合によっては裁判も辞さず。
という主張で。弁護士特約が付いているのですから
遠慮なく使うことです。
3 今のところは不要でしょう。
4 今後はこういうことのないように、
ドライブレコーダーを設置しておくべきでした。
取り付け工賃込みで4000-5000円のものでも
こういう事故の時は大いに役立ちます。
ご回答ありがとうございます。
リサーチ会社まで挟んでいるのに、それでも過失2を訴えてくるのがよくわかりません。
リサーチ会社が主人側の車のキズは動いて付いたものだと最終的に報告したのでしょうか。
ご回答いただいた皆さん全員弁護士特約を使うべきとのことで、
実際主人も相手の保険会社にその旨は既に伝えているようなのでよかったです。
おっしゃるとおり、主人もドライブレコーダーを搭載すると言っております。
ついでに私の車にも付けようかと思います。
No.4
- 回答日時:
>なぜ主人側に過失が付くのかわかりません
ご主人に過失が付くのではなく、相手側が「自分は優先道路だったし、あなたも動いていたから8:2で示談にしましょう」と提案してきています。納得いかないでしょうしNOです。相手側は自分たちの過失を少しでも下げようとするので多少、理不尽な主張になります。
少額訴訟をするかどうかは別にしても無過失を主張する以上は弁護士をたてるかご自分で交渉するかです。
ご主人側の保険屋さんは代理交渉できません。
既に中立リサーチ会社から調査結果が出ているのなら新たに調査する必要はないと思いますよ。
状況は違いますが私も以前、一時停止無視の車に追突され8:2を主張されました。
「絶対、譲歩はできない」と言われたので弁護士をたてたら次の日に12:1(私の車の修理費用を120%支払うので相手側の10%をそこから相殺する)で示談になりました。
特約付きなら弁護士さんに頼めばいいと思います。 保険屋さん推薦の弁護士でなくても費用はカバーされますので交通事故専門の弁護士さんにお願いすることをオススメします。
参考意見
ご回答ありがとうございます。
要は駄々をこねられている、ということでしょうか…。疲れますね。
私もちょっと法律をかじっている人間なのですが、如何せんペーペーなので
事故対応経験のある弁護士の方に頼んでみるよう主人に伝えます。
12:1なんてはじめて聞きました。そういうやり方もあるんですね。
主人の弁護士特約も自由に弁護士を選べるのか調べてみます。
No.3
- 回答日時:
目撃者がいない状況なので、相手方としては「ご主人の方も動いていた」と主張したいのでしょう。
お互いが動いていたということになれば、10:0は通常ありませんから。
相手の保険会社も目一杯突っ張ってる状況でしょう。
弁護士特約を使いましょう。
といっても、相手としては譲れるのは9:1まで、と言うかもしれません。
また、弁護士も過失割合1の違いで2万円違うだけ、とご主人を説得に回るかもしれません。
訴訟を視野に入れるのかどうかを考えておいた方が良いでしょう。
事故のキズは写真に撮っていますか。
事故鑑定士も考えなくてはならないでしょうね。
プライドの問題ですから。
ご回答ありがとうございます。
やはり弁護士に依頼するほうがよさそうですね。
主人側に過失が無くても、10:0にならないこともありうるのですね。
事故当時のキズの写真は、主人の方は撮っております。
主人はご丁寧に航空写真まで印刷して、当時の状況をリサーチ会社に説明したそうです
(その前にキズを見た瞬間に分かってもらったそうですが)。
相手の方は撮っているのか不明です。
訴訟まで行かずに済めばありがたいですね。
No.2
- 回答日時:
車の後方と側面が接触って・・・それは交差点内の事故ではなく、こちらの道路に入ってきてからの事故ですよね。
だから優先道路もなにも関係なく、直線道路での擦れ違い事故に等しい。相手が擦れ違い中から右にハンドルを切った状態で進み続けなければ起こり得ないキズの状況ですので、10:0となってもおかしくないケースだと思います。
ともかく今のままでは少額訴訟を起こしても無駄だと思います。
ともかく接触の数秒以上前には自車位置で停止していて、動いていなかったということをしっかり主張することです。
過失割合の根拠を(過去の判例というならその判例の状況説明を、リサーチ結果と言うならその報告書を)提出するように要求し、事故状況と照らしておかしい所があれば突っ込みまくる。「普通はこの場合の過失割合はこうなんです」って口頭で言われても、その「普通」が正しい事とは限らないですから、きっちり法的に判断された根拠を示してもらわないと納得できないと主張すればいい。
「動いていなかった」ことを証明できるのはキズの状況しかない状態ですし、双方動いていてば10:0にはなりませんから素人と思ってナメられているんですよ。ここは弁護士を雇って堂々と主張すると伝えてみては?
こちらの主張が認められた場合は弁護費用も先方に請求するとすれば、どちらが得かおのずと分かると思いますけどねぇ。
> (3)主人側の保険会社にもリサーチ会社を依頼して、調査してもらうべきでしょうか?
それは弁護士と相談を。先のリサーチ結果で既に十分って事もあり得ますし、弁護士なら警察の実況検分資料も見せてもらえますし。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、主人の車の後ろに傷があるということは、もはや優先道路は関係ありませんよね。
ナメるにしても、理由があまりにもお粗末過ぎて呆れてしまいます。
キズも一度リサーチ会社に見ていただいているのにわけが分かりません。
弁護士費用に関しては、特約を使うので先方には請求できないかもしれませんが、
こちらに費用がかかるわけでもないので、弁護士特約を使うように進言してみます。
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