A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
誓約書の廃棄はできないというのは他の回答者のとおりでしょうが・・・
しかし、もし廃棄・撤回してAがBと関わっても、貴方に損害が発生しなければ、裁判所に訴えても貴方が負けるだけですから、何もできないでしょう。
通常の友人間の約束なんて、そんなものです。
今後は、誓約書に、もし約束に違反したら違約金として100万円を支払います。
と書いてもらいましょう。
そうすれば、100万円を請求できます。
No.4
- 回答日時:
「誓約書」と言うのは、一定の者に対して約束することです。
「取下げ」と言うのは、撤回することです。
「破棄」も撤回です。
従って、他人との約束事を一方的には撤回できないです。
約束事の撤回は、相手の同意が必要です、
本件の場合、Aが「その誓約書はXの脅迫によるものだから取り消す。」
と言い、脅迫された書面ならばその誓約書は取り消すことはできます。
取り消しても、それまでは有効で、無効のように最初に遡ることはできないです。
無効と取消は違うので要注意。
No.3
- 回答日時:
> Aの言う通りなのでしょうか。
間違っている。
「今後一切」と言うのが有効期限でしょう。
つまり、今後ずっとということ。
> 正式な誓約書の破棄というのは
誓約書をAが破棄するには、裁判所に無効確認訴訟を行い、裁判所が無効という決定を出した時。
誓約書が無効となるのは、A又Bはが死亡してその役割を終えた時、又はAとBの双方が無効とする事に合意した時。
No.2
- 回答日時:
Aさんもあなたも「今後一切」の意味を理解していないようだ。
「今後一切」=「死ぬまで」
であり、
無効になるとしたら、
「誓約書が(Bにより)破棄された場合」
「AあるいはBが死亡した場合」
いわば上記3つの事例が有効期限日。
誓約書の破棄
→Bが誓約書の内容を(話し合い等によって)無効とした場合。
公証人役場や弁護士等の立ち会いの下でないのでしょうから、
その旨をAに通告して、紙を破れば良い。
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