プロが教えるわが家の防犯対策術!

先週の台風26号で、我家の目隠しフェンスが風で破損して飛び、隣人宅玄関に直撃し、ドア、外壁を傷つけてしまいました。
気象庁が会見で”10年に一度”というくらいの台風でした。
フェンスは、風で飛ばないように風に強いものを選んでいましたが、台風の突風には耐えられなかったみたいです。

隣人と賠償の話になったのですが、当初、天災だから火災保険を使ってほしいと、奥さんにこちらから頼みました。奥さんはこれを了承したのですが、今になって旦那さんが、なんでうちの保険を使うんだ、そちらが自腹を切るのが常識だろみたいになっています。
しかし、隣人はもう保険会社の査定を受けているので、おそらく保険がいくらかは降りると思います。
私は、保険で足が出てば、その分はこちらが負担し、隣人には負担が内容配慮しているつもりです。
また、事故直後に折菓子を持って謝罪にも行っています。

そもそも、瑕疵・重過失がなければ天災は賠償責任はないと民法にあります。
自分の周り・自分が加入の火災保険会社からは、あなたに賠償責任がない天災なのになぜ、そこまでするのか?通常は、自分の家は自分の保険で直すのが基本。謝罪はしなきゃいけないけど、と言われます。

今日の夜にでも隣人と再度話し合いをする予定ですが、どのような対応を取るのがいいのでしょうか?
また、私の事故の対応は間違っているのでしょうか。ご意見下さい。

A 回答 (7件)

この場合


質問者さんに賠償責任がないですよね・・・

何れにしても隣人の火災保険でしか対応できないのですから
それを伝えるしかないと思います。
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10年に1度の台風という事は、10年ごとに1回は来てるという事です。


家屋の寿命は数十年ですから、その程度の風水には耐えられるようになっています。
我が家もなんともなかったですし。
で、目隠しフェンスなんてものはやわな物なので、強い、程度では数年に1度の突風でも耐えられないでしょう。飛んでいかないような対策をしていなかった事が過失となります。
もっとも、やわなものだけに玄関を破壊したというほどでもないんでしょ?
10万や20万ならさっさと払えば?
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台風今年は多いので困りますよね。

参考になればと思います。

例えば自宅の火災が原因で、隣の家も燃えてしまう「類焼」の場合は、見舞金などがでる保険もありますが、今回のケースでは、予期せぬ台風が原因でフェンスが飛び、隣の家に被害が及んだ場合は質問者様の保険で対応できるというものはないと思われますし、賠償責任というものも発生しないと思います。最低限の謝罪は必要と思いますが、もうされていますもんね。対応は間違われていないと思います。

査定が入っているなら保険の対象となっているとおもいますが、ところで火災保険にもいろいろありまして、ただの火災保険なのか風災・水災など自然災害に対応している(特約を付帯している)火災保険なのかの確認も必要だと思います。台風は風災です。

お隣さんがご自身の保険を使われる事に抵抗されているなら、自動車保険と違って何回請求しても保険料は上がりませんし、しっかりとした保障に入られているなら保険に付帯している見舞金などで、もしかしたら質問者様から修理費を請求するよりも保険請求をしたほうが多くもらえるかもしれませんよとアドバイスされてみては。お隣さんにも保険の契約内容を確認していただきたいですね。

乱文失礼いたしました。
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近所でも同等の損害(フェンスの破損や屋根の破損など)がないと、基本的に天災とは認められません。

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最初に奥さんに頼んだから怒っているのでは?

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こんにちは



質問の内容を確認しましたが、確かに質問者に
大きな過失があるとは考えにくいですね。

相手のご主人とはお会いになったのでしょうか?

もし今晩お会いになるなら再度そちらの保険を
使ってもらいたい旨をきちんとお伝えしてみて
それでも納得されないようでしたら、町会の会長
や民生委員にあいだに入ってもらったほうがよい
かもしれません。

どうも相手のご主人は自動車保険と勘違いしている
ような気がします。

火災保険はこういう天災の時や火事の時につかう
ものですから。

ご参考になれば幸いです。
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今後のこともありますので、余りモメるのはよろしくないかと。


幸い、双方とも保険会社に入っているので、保険会社どうし話しあってもらうのはいかがかと。
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