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求人に、土日祝休みで年間休日が87日と記載されています。
因みに休日はありません。
労働時間は1日、7時間30分です。

普通に計算しておかしいですよね???

A 回答 (6件)

No.1さんが書いているとおりではないでしょうか。


>全ての土日・休日が休みというわけではないということです。
例えば、隔週土曜日(26日)+全ての日曜日(52日)+年末年始(5日)+夏季(4日)とか。

補足で以下のように記されていますが、出勤日の土曜日は休日出勤とは言いませんよ。
>「休日出勤はありません。確認済みです。
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求人票なんだか求人広告なんだかと思いますが、いずれにしろ一般的な要項であって、それを鵜呑みにしてはいけません。


通常は所定労働日数を書くべきもので、時間外は別に記載するのですが、所定が土日祝休みで、時間外(つまり休日出勤)があって現実の休みは87日なんでしょう。
休日出勤が無い、といのは矛盾でしかないので、どこかの数字が間違っている事になります。いい加減な会社なのかと。
もちろん、あなたの文章も矛盾してますから、どんぐりの背比べですよ。
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労働基準法の休日のところを見てくださいよ。


http://web.thn.jp/roukann/roukihou0035jou.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
法で、
雇った人に与えなければならない休日は
週に1日です。4週を通じ4日以上でも可能です。
土曜日や祭日を休みにしなくても違法にはなりません。
1日8時間、週に40時間を越えた労働に対して
割増賃金を支払えばいいだけです。
土曜日を休みと書いても
隔週休みでも、月に1回土曜日が休みでも
完全週休二日制とされてなければ間違いではないでしょう。
その上で52日プラス25日の休みがある
制度だと言っているだけだと思いますが。
ちなみに
求人票や募集広告などはちらしと同じで
法的に内容が担保されているものではないので
労働条件は契約書や労働条件通知書で
契約する内容を確認した上でないと契約なんかできませんよ。
そのちらし以下の条件の場合も当然想定されることなので
契約書、労働条件通知書で契約内容を見ない限り
募集内容等は鵜呑みにはできません。
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どうもNo.2で回答した者です。



>休日出勤はないそうです。確認済みです。
それでも、少ないですよね?

→休日出勤がなくても、そういう企業・会社は
当然ありますよ。
一概にどの職業とは言えませんが、
多いのは…
事務・営業・専門職etc…
まぁ 他にも色々ですかね。

たしかに質問者様が仰ってる通り、
土日・祝休みの中で休日が87日というのは、
少ない方だとは思いますけどねw

では、失礼します。
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こんばんわ



単純に計算してみると、
1年間=365日=52週+1日
平日:52週×5=260日
土日:52週×2=104日
祝日を抜いても、土日だけで104日あります。
では、土曜日を隔週休みにした場合、
土:52週×1÷2=26日
26日(土曜日隔週)+52日(日曜日毎週)=78日
この78日に祝日が合わされば近くはなります。

それにしても、年間休日が87日って、
月に換算すると、12/87で1ヵ月の内7日休みなので、
おかしくはないですよ。
これだと、
恐らくお盆や年末年始は休み無さそうな気がします。

最近、ブラックが多いので要確認だとは思いますけどね。
では、参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休日出勤はないそうです。確認済みです。

それでも、少ないですよね?

お礼日時:2013/10/26 23:17

おかしくありません。

全ての土日・休日が休みというわけではないということです。かなりハードなところですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すいません。補足です。
休日出勤はありません。確認済みです。
正月、お盆とか休みの日数はわかりません。

補足日時:2013/10/26 22:22
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この回答へのお礼

補足に返事してしまいました。すいません。

お礼日時:2013/10/26 22:24

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