プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1、アルバイトのレジ接客のときに収納代行で3万円以上の会計には収入印紙(200円)をはらなければなりませんが、お客様から「収入印紙はいらない」と言われた場合も絶対に収入印紙をはらなければならないのですか?

2、収入印紙をはらずにばれた場合は脱税で税務署から200円の5倍金額を請求されると聞きましたが、そのほかの罰則はありますか?また、その罰則は店責任者ではなく、そのとき対応した従業員がうけるのでしょうか?

お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

領収証(レシートを含む)については、その金額に応じた収入印紙の貼り付けは必須です。

客が不要という判断ができるものではありませんので、収入印紙をはることを理解してもらうか、領収証の交付(受取)が不要のどちらかの判断をしてもらいましょう。

5倍ではなく3倍ですね。税務署に対する責任では、あなたは雇われているわけですので、店(会社)が責任を問われることとなり、直接あなたが処罰等を受けるようなことはありません。
しかし、質問にあるように、収入印紙を貼ることを明確に指示(ルール)があるわけですので、顧客やあなたの独断で貼らないというようなことをして、店(会社)が責任を問われれば、あなた自身は社内ルールなどを守らなかったものとして、懲戒処分(始末書などを含む)などで責任を問われることでしょう。他の処分などがあれば、懲戒解雇になる可能性もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/10/31 20:30

1 印紙を貼りしつけることは印紙税法で定められた決まりですから、


 客がいる、いらないじゃないんですね。
 だったら、領収証をいらないということなら、貼り付けも不要なんですが。

客先が法人で、税務調査を受けるような可能性があるなら、
印紙を貼り付けていない領収証があれば、
そこからこちらに迷惑がかかることがありますので、
やはり貼り付けは必要です。


2 
「その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

責任はそのお店にあります。
が、お店の中で特段の指示もないのに、ミスをした場合は、
お店の中で従業員に対してペナルティがあるのではないでしょうか。
これは店によりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/10/31 20:31

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