質問失礼します。
小さな生産工場の人事担当をしています。
10月度の最低賃金の改定に伴い、当社アルバイト従業員の給与改定も行い、雇用契約書・条件通知書等を発行し、捺印して提出するよう指示していますが、一部の従業員より提出を拒否されています。
理由はいくつかあるのですが、一番の理由は「給料が低い」です。(もちろん最低賃金は超えています)
ただ、会社の経営状態もあまりよろしくなく、役員・正社員は昇給どころか賃金カットすらしている状況、とても上げてあげることは出来ません。
それらを説明したものの納得してくれず、契約書の提出を拒否されています。
10月もあと数日で締まりますし、早急に提出をしてくれないと困るのですが…
もし、このまま提出を拒否された場合、会社としてどのように対応すれば良いのでしょう?
賃金は会社の提示した額で計算すれば良いのでしょうか。
話し合うのが一番の解決策だと思いますが、先日も2時間以上話し続けて平行線のまま…しかも、その話し合いの時間も労働時間に入れろという始末…
もともと問題が多々ある人たちゆえに本音は「嫌なら辞めればいい」ですが、今は繁忙期で人材確保が難しいゆえ、最低でも年末までは居てもらいたいと思っています。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
後々、従業員が労基等に相談する可能性を視野に入れて、こちら側が先に労基に相談に行かれた方がいいかと思いますよ。
もし、間違った方法をとってしまうと、労基に訴えられたとき会社側が不利になってしまいます。
労基は労働者だけの味方ではありません。
労働問題で困ったことが起きれば、会社側の相談にだってのってくれます。
以前、従業員にとって不利になるかもしれない雇用条件の変更するかもって時に、予め労基に相談に行きました。
ちゃんと、相談にのってくださり、適切なアドバイスをくれました。
匿名で相談できます。
会社の代表がいかなくても、人事担当者でも大丈夫です。
合意が得られない内容については、こちら側が勝手変更後を準用していいかも、疑問です。
内容によるかもしれません。
従業員にとって、変更内容が不利益かどうかが問題になると思いますので、注意したほうがいいと思います。
通常、合意を得られないなら、契約が結べないので契約終了になると思います。
人材確保が問題になってきますが、従業員側も「そんな簡単におれらを切れないだろう」っとたかをくくって交渉しているところもあるのではないですかね。
会社として、人材をとるのか、雇用契約の変更をとるのか、どちらですかね?
人材を確保するなら条件面でどこかで妥協しないといけないかもしれません。
雇用契約の変更が最優先であるなら、ある程度の人材の流出はやむ得ないです。
どちらも穏便にってなかなか難しいかと・・・
ありがとうございます。
今回の契約変更は条件悪化ではなく良化でその他法令に触れるような事もしていないため従業員が労基へ行く理由はありません。
もしこのまま拒否を続けるなら、従来通りの雇用契約で更新をさせて頂きたいと思います。
仰る通り、従業員側はたかをくくって交渉している部分はあると思います。
逆に言えば、その方々も今すぐに辞めるだけの勇気も能力もありません。年齢も定年間近で地域柄仕事も少ないですから。
また、No.1の回答でも書かせて頂いた通り「拒否したもの勝ち」になれば他の方への影響もあるため、会社として雇用契約を優先させていただこうと思います。
余談となりますが、この方々は勤続十数年で歴だけは長いものの、若い世代より仕事も出来ず幅を利かせるだけ、周囲に影響を与えてまで確保する人材ではないので…
繁忙期の終える年末まで居てくれればいいと思ってます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まあ、一応、少しでも条件がよくなったのなら不利益変更ではないので、労働者の同意は不要です。
賃金が上がるのは嫌だというへそ曲がりは困りますが。
雇用契約書は使用者が一方的に発行するものなので、不利益変更等無い場合、労働者の捺印など不要です。
上げた金額で支給するだけで何の問題もありません。
もっと上げろ、というのは別問題ですから、労使交渉なり何なりすればいいです。
ありがとうございます。
今回の変更に不利益変更は一切ありません。拒否するなら旧条件に戻させてもらいます、と提示してみようと思います。
それでも拒否するならもう辞めてもらうしかありませんね。
自分たちは一切努力せず、長年勤めれば勝手に給与が上がり、楽ができると思ってる人たちですから、この辺で世間の厳しさを知ってもらわないと…
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
有期の雇用契約を結んでいるのですから、
合意が得られないのであれば、
辞めていただくよりありません。
その場合は、もちろん会社都合ということになります。
本来、労働者の同意なくして賃金を一方的に減額する
ことはできませんので、そのままで働かせた場合は、
旧い契約で計算することを要求されるでしょう。
「今は繁忙期で人材確保が難しいゆえ、
最低でも年末までは居てもらいたいと思っています。」
というのは、あくまでも会社の事情なんで、
労働者にとっては関係のない話です。
であれば、それらの方々には今までと同条件で
年末までいてもらう契約を結ぶしかないのでは。
ありがとうございます。
条件悪化ではなく条件良化なのですが…それでは満足できないらしく、拒否をされています。
このまま拒否を続けられれば良化せず現状維持、それは悪化と同義なんですが、文句を言えば何とかなると思ってる方々ですから。
とりあえず現状の条件で雇用を続け、次の年末の期間満了時にもう一度判断させることにします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
契約期間が10月末で切れるわけでなければ、新しい雇用契約が成立するまでは、現行の契約条件で賃金を計算するべきでしょう。
どちらにしても、アルバイトということであれば、有期での契約でしょうから、遅かれ早かれ条件面で合意できなければ更新できないわけです。
アルバイト従業員の要求に応えるか、新たな人材確保に動くか、もしくは、それらの折衷案等で合意するかしかないでしょう。
アルバイト従業員で仕事を賄っているメリットもあれば、デメリットもあるということでしょうか。
時期的にも大変だとは思いますが、会社の提示する条件に合意してくれた従業員の手前もありますし、彼らから今後もより強い要求が出てくることも考えられますので、早々に新たな人材の募集などを始めた方がよいのかもしれません。
ありがとうございます。
当社では毎年1月1日が契約更新となり、最低賃金改定時はその都度条件変更を行っています。
そのため、最低賃金の改定がなければ次の期間満了は12月31日です。
一旦そこまでは今までどおりの条件で働いてもらい、そこでも拒否をされるなら更新できないものとし、その後は新たな人材確保に動こうと思います。
仰る通り「拒否したもの勝ち」な状況にしてしまうと他の従業員との不和が生じてしまいますから。
ご回答ありがとうございました。
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