プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトル間違いました。年末調整の件で質問させてください。
さっき、夫から連絡があり、
年末調整で、
子供の住所をかくらんあるから、教えてと言われました。
私は、一緒に住んでないから必要ない。会社に聞いたら?と言いました。
すると、
別居中なら、異動書くからいつから別居になったか教えてときました。
(夫のDV が原因で別居なのに、他人事みたいでイライラします。けど、それはちょっとおいときます)

そのあと、何度か私が夫に、
会社に聞いたら?と言いましたが、
やはり、変わっておらず、
白紙でだすけど、返ってきたらまた連絡するから。と言われました。

夫は、子供の扶養控除書こうとしてると思います。

そこで、この場合は、夫側に
子供の扶養申告は
必要なのでしょうか?

*子供は一人
*夫とは、夫のDV で7月から別居
別居先は教えたくない。
*9月半ばまで、生活費もわたしてもらってなかった
*子供の扶養を夫から外し、私の扶養に入れた(保険証も新たに私の会社からつくってもらえた)
*児童手当ても受給者を夫から私に変更できた。(夫に入ってきてる児童手当ては、別居していても渡してくれなかった)
*9月半ばの調停で、婚姻費用もらえることに決まり、貰いはじめた。9月と10月分貰っている
*私は、離婚したいが、夫は、復縁を望んでいる

この条件で、
夫に、私たちの別居先を教える必要があるのか。
夫が、子供の扶養控除はする必要あるのか。

なんだか、夫に、
わからないなら、会社に聞いたら?といったものの、自分のいいように聞きそうで、
、。

なので、正しい知識を教えてください。


わかりにくくてすいません。

A 回答 (2件)

婚姻関係が継続していて、なおかつ奥様側の扶養にお子様が入っていない場合は御主人側の扶養に奥様やお子様を含める事が出来ます。


(所得税の控除額が増えるから)
しかしこれは必須ではなく、扶養に含めなくても問題はありません。
従って「扶養に入れないでください」と言う事が出来ます。
(扶養に入れるなら扶養してくださいと言っても良いとは思いますが)
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>夫に、私たちの別居先を教える必要があるのか。


必要ありません。

>夫が、子供の扶養控除はする必要あるのか。
税金上の扶養は、ご主人とお子さんが「生計が一」であるかどうかです。
生計が一であれば、税金上の扶養にできます。
婚姻が継続しているとか別居とか同居とかは関係ありません。
「生計が一」とは、別居の場合、生活費を送金しているか、余暇には寝起きを共にしている、ということです。

お書きの状況からすれば、貴方も働いているようなので貴方がお子さんを税金上の扶養にするのが本来でしょう。
でも、前に書いたとおり、ご主人が扶養にすることも可能です。
ただ、お子さんを貴方とご主人両方でお子さんを扶養にすることはできません。
どっちが扶養にするかは夫婦で話し合って決めるということです。

貴方が扶養にしなくてもいいというなら、ご主人の扶養にしておけばいいでしょう。
なお、年少者(16歳未満)の「扶養控除」は廃止になったので、扶養にしても「控除」はありません。
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