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当方の自宅前の道路(当方の私有地で登記上は、公衆用道路になります。)に町会で寄付を募って私設消火栓を設置しました。(消防・水道局とも認可済み)その消火栓の上に車を駐車した場合、道路交通法の駐車違反になるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

なります。



消防と水道の許可を得ているということは、それは消防水利として有効なものとなります。

道路交通法で1m以上あけなければならないのは「消防のように供する水利施設」ですから、私設であろうとなかろうと、抵触します。
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この回答へのお礼

phiさん早々のご回答有難う御座いました。やはりそう言うことですね。

お礼日時:2013/11/01 15:44

管轄の消防署に電話で尋ねれば一発で分かることですが、駐車は、全く関係ありません。

消火活動にも全く支障をきたしません、と回答が得られるはずです。

ただ、「公衆用道路」ということですすと、「水利」の上でなくても、駐車違反でしょうね。

あとは、認可というより、消防署長より消火栓(防火水槽)の「水利指定」を受けませんと、単なる水溜めであって、消火活動の際、利用できませんよ。

貴方の所有地ならば、貴方が管轄の消防署長に対して、「水利指定」の申請をしなければならないはずです。
そういう申請があると、消防署が調査にやってきて、そして、申請書の「副本」を手渡されて、それが「水利指定」の確定を意味します。

つまり、「どうぞお使いください」と申請し、「では、消火活動の際には、使わせていただきます」というのが「水利指定」ということですね。
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この回答へのお礼

u-ik49さんご回答有難う御座いました。おっしゃる通り水利指定の承諾書を交わしています。私有地であっても公衆用道路になるので駐車違反ですよね。

お礼日時:2013/11/01 15:50

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