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兄は離婚して独り暮らし別居の娘が一人あり、兄は弟妹より借金あり借用書と遺言状を書かせ遺言執行人を妹と書いてます、妹の執行人は兄の不動産を死後売却できますか?。

A 回答 (2件)

遺言執行人は、委任を受けたことと同じなので、売却して借金を精算する旨の記載があればできます。


(民法1012条2項参照)
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この回答へのお礼

御教示ありがとうございました、兄貴は好きなように生き離婚娘がいて放つたらかしとつたら遺産娘に全部いくぞと聞き慌てて遺書書かせたのですがなんか欠陥がありそうでビクビクしておるところです。

お礼日時:2013/11/03 17:21

遺言執行者は、原則遺言に書かれたことを実行します。



土地を売却した金銭で借金を返済をせよ、と遺言に書かれてあればでるでしょう。なければ法定相続人の娘の名義にかえるよう、登記ができるだけです。

不動産に抵当権を設定しておけば、遺言作成や執行者職務などにかかわらずに済む。
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