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主人(医師)が開業したいと考えています。
私は私で公務員としてやりたい仕事をしています。
この場合主人の医院の専従者として私は認められるのでしょうか。
公務員だと無理でしょうか?
民間会社だと可能なのでしょうか?

開業医の妻で働く必要があるか?とか言われそうですが、
主人の開業は夢を実現させるため結構リスクも高いですし、
私は自分の仕事に生きがいを感じているので…。

何かご存じの方教えて頂けたら嬉しいです。

A 回答 (3件)

他の職業に従事している期間は、専従者として認められません。


その副業が、ごく短時間のパートなどであれば、専従者として認められる可能性がないとはいえませんが、公務員ともなればまず不可能です。

所得税法施行令第165条2項
2  前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
二  他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
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少なくとも年の半分以上は事業に専従するから専従者と言うのです。


その前に公務員が家業を手伝うには職務専念義務の免除を申請して認めて貰う必要があります。よって専従以前に従事すら出来ないと解するべきです。
尚健保診療には一定の非課税枠もありますし、小規模企業共済(国営退職金共済、掛金は全額免税で退職金には退職給与控除が使える)と言う貯蓄法もあります。
一方で医療機器の導入にはリースの他に医師信用組合からの融資(金利はやや高めだが組合員には優先権がある)とかの方法もあり、民間銀行よりは緩やかな審査で資金調達が可能です。
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就業規則ががあるでしょう。


無給で手伝えばいいんじゃない。
民間では最近副業ができるところもあるようです。
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